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‘定める’の語句に関係するページ

(裁定の謄本の送達)
八十七条  特許庁長官は、八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
 
当事者に対し前項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。全文





(裁定の失効)
八十九条  通常実施権設定を受けようとする者が八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
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(裁定についての不服の理由の制限
九十一条の二  八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
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存続期間
六十七条  特許権存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
 
特許権存続期間は、その特許発明実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録出願により延長することができる。全文





存続期間延長登録
六十七条の二  特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四  前条第二項政令で定める処分の内容
2  前項願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
 
特許権存続期間延長登録出願は、前条第二項政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権存続期間の満了後は、することができない。
 
特許権共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権存続期間延長登録出願をすることができない。
 
特許権存続期間延長登録出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権存続期間延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
 
特許権存続期間延長登録出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。全文





六十七条の二 特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
三  六十七条第二項政令で定める処分
2  前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月以後に特許権存続期間延長登録出願をすることができない。
3  第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
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六十七条の三  審査官は、特許権存続期間延長登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
 
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていないとき。
 
その延長を求める期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 
その出願六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
審査官は、特許権存続期間延長登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権存続期間延長した旨の登録をする。
4  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
特許権存続期間延長登録出願の番号及び年月日
 
延長登録の年月日
 
延長期間
六  六十七条第二項政令で定める処分の内容
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存続期間延長された場合の特許権の効力)
六十八条の二  特許権存続期間延長された場合六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた六十七条第二項政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明実施以外の行為には、及ばない。
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特許権移転の特例)
七十四条  特許百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権移転請求することができる。
2  前項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての六十五条第一項又は百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
 
共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。全文





実用新案登録に基づく特許出願
四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
 
その実用新案登録について請求された実用新案法三十七条第一項実用新案登録無効審判について、同法三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに三十条第三項三十六条の二第二項ただし書及び四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願
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