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‘実施’の語句に関係するページ

三十三条の三  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2  三十二条第二項及び三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。全文





(再審により回復した意匠権の効力の制限
第  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
 
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
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五十六条  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権設定登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。全文





意匠原簿への登録
六十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
 
意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





意匠登録表示)
六十四条  意匠権者専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
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(侵害の罪)
六十九条  意匠権又は専用実施権を侵害した者三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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六十九条の二  三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。全文





通常実施権移転等)
三十四条  通常実施権は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  前条第三項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4  前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権消滅したときは消滅する。
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質権
三十五条  意匠権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠実施をすることができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、意匠権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。全文





(差止請求権)
三十七条  意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等特許法二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
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