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出願公開
六十四条  特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開請求があつたときも、同様とする。
 
出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号及び年月日
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
 
出願公開の番号及び年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。全文





七十一条  特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項及び第二項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条百三十六条第一項及び第二項百三十七条第二項百三十八条百三十九条(第六号を除く。)百四十条から百四十四条まで、百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、百四十五条第二項から第五項まで、百四十六条百四十七条第一項及び第二項百五十条第一項から第五項まで、百五十一条から百五十四条まで、百五十五条第一項百五十七条並びに百六十九条第三項第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、五十一条中「四十七条」とあるのは「四十七条第一項及び第二項」と、五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4  前項において読み替えて準用する百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
百十六条  著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について六十条又は百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は六十条若しくは百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2  前項請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。
 
著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。全文





百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者三十条第一項(百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 
営利を目的として、三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三  百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四  百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
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百二十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
 
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
 
営利を目的として、百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
 
営利を目的として、百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者全文





(差止請求権)
百十二条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。全文





(侵害とみなす行為)
百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
 
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
 
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
 
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
 
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
 
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
4  九十四条の二九十五条の三第三項
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(善意者に係る譲渡権の特例)
百十三条の二  著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ二十六条の二第二項各号、九十五条の二第三項各号又は九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、二十六条の二第一項九十五条の二第一項又は九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
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(譲渡権)
九十七条の二  レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物全文





(著作隣接権の制限
百二条  三十条第一項三十一条三十二条三十五条三十六条三十七条第三項三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)三十八条第二項及び第四項四十一条から四十二条の三まで、四十四条(第二項を除く。)並びに四十七条の四から四十七条の八までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、三十条第二項及び四十七条の九の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項九十九条第一項又は百条の三」と、同条第二項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項又は百条の三」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十二条三十七条第三項三十七条の二若しくは四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3  三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
 
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で三十七条第三項政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、全文