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‘審査’の語句に関係するページ

(補償金の額についての異議申立ての制限
七十三条  六十七条第一項六十八条第一項又は六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての行政不服審査(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
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(裁判手続等における複製)
四十二条  著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 
次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
 
行政庁の行う特許意匠若しくは商標に関する審査実用新案に関する技術的な評価又は国際出願特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (昭和五十三年法律第三十号二条 に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
 
行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号二条第四項 に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続全文





(拒絶理由の通知)
十五条の二  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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十五条の三  審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標商標登録されることにより当該商標登録出願十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2  前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
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商標登録査定
十六条  審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
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補正却下
十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
 
審査官は、商標登録出願人第一項の規定による却下決定に対し四十五条第一項審判請求したときは、その審判審決が確定するまでその商標登録出願審査を中止しなければならない。全文





特許法 の準用)
十七条  特許法四十七条第二項 審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願審査に準用する。この場合において、同法五十四条第一項 中「審決」とあるのは、「登録異議申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
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(拒絶査定に対する審判における特則)
五十五条の二  十五条の二及び十五条の三の規定は、四十四条第一項審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2  十六条の規定は、四十四条第一項審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十六条第一項において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3  十六条の二及び意匠法十七条の三 の規定は、四十四条第一項審判に準用する。この場合において、十六条の二第三項及び同法十七条の三第一項 中「三月」とあるのは「三十日」と、十六条の二第四項中「四十五条第一項審判請求したとき」とあるのは「六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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六十五条の四  審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その出願に係る登録防護標章が六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
 
その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
 
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。全文





六十五条の五  十四条及び十五条の二並びに特許法四十八条 審査官の除斥)及び五十二条 査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願審査に準用する。全文