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45条 損害賠償

(1)司法当局は,侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し,知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命じる権限を有する。
(2)司法当局は,また,侵害者に対し,費用(適当な弁護人の費用を含むことができる。)を権利者に支払うよう命じる権限を有する。適当な場合において,加盟国は,侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったか又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときでも,利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命じる権限を司法当局に与えることができる。… 全文





47条 情報に関する権利

加盟国は,司法当局が,侵害の重大さとの均衡を失しない限度で,侵害者に対し,侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命じる権限を有することを定めることができる。全文





48条 申立人に対する賠償

(1)司法当局は,当事者に対し,その申立てにより措置がとられ,かつ,当該当事者が行使手続を濫用した場合には,その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命じる権限を有する。司法当局は,また,申立人に対し,費用(適当な弁護人の費用を含むことができる。)を被申立人に支払うよう命じる権限を有する。
(2)知的所有権の保護又は行使に係る法の運用に関し,加盟国は,当該法の運用の過程において措置が誠実にとられ又はとることが意図された場合に限り,公の機関及び公務員の双方の適当な救済措置に対する責任を免除する。… 全文





六十四条
留保
(1)(a) いずれの国も、第二章の規定に拘束されないことを宣言することができる。
(b) (a)の宣言を行つた国は、第二章の規定及び規則中同章の規定に対応する規定に拘束されない。
(2)(a) (1)(a)の宣言を行わない国は、次のことを宣言することができる。
(ⅰ) 国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については三十九条(1)の規定に拘束されないこと。
(ⅱ) 四十条に規定する国内処理の繰延べの義務によつて、自国の国内官庁による又はこれに通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも、当該国内官庁に対し三十条及び三十八条の義務を免除するものと解してはならない。
(b) (a)の宣言を行つた国は、その限度において当該規定に拘束されない。
(3)(a) いずれの国も、自国に関する限り、国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。
(b) 優先日から十八箇月を経過した時に、国際出願(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には、その国際出願二十一条(2)の規定に基づく国際公開は、行わない。
(c) (b)の規定が適用される場合であつても、国際事務局は、
(ⅰ) 出願人から請求があつたときは、規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。
(ⅱ) 国際出願に基づく国内出願又は特許(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは、その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う。ただし、優先日から十八箇月を経過する前であつてはならない。
(4)(a) 自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については自国における実際の出願日と同等に取り扱わないこととする国内法令を有する国は、自国の指定を含む国際
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六十八条
寄託
(1) この条約の原本は、署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。
(2) 事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及びこの条約に附属する規則の謄本二通を認証して送付する。
(3) 事務局長は、この条約を国際連合事務局に登録する。
(4) 事務局長は、すべての締約国の政府及び、要請があつたときは、他の国の政府に対し、この条約及び規則の修正の謄本二通を認証して送付する。
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六十九条
通報
事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し、次の事項を通報する。
(ⅰ) 六十二条の署名
(ⅱ) 六十二条に規定する批准書又は加入書の寄託
(ⅲ) この条約の効力発生の日及び六十三条(3)の規定に従つて第二章の規定が適用されることとなる日
(ⅳ) 六十四条(1)から(5)までの規定に基づく宣言
(ⅴ) 六十四条(6)(b)の規定に基づく撤回
(ⅵ) 六十六条の規定によつて受領した廃棄通告
(ⅶ) 三十一条(4)の宣言
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五十一条
技術援助
(1) 総会は、技術援助委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2)(a) 委員会の構成国は、開発途上にある国が代表されるように妥当な考慮を払つた上で、締約国の中から選出する。
(b) 事務局長は、その発意又は委員会の要請により、開発途上にある国に対する技術援助に関与する政府間機関の代表者が委員会の作業に参加するよう招請する。

(3)(a) 委員会は、開発途上にある締約国に対し各国別の又は広域的な特許制度の発展を目的として供与される技術援助を組織し及び監督することを任務とする。
(b) 技術援助は、特に、専門家の養成及び派遣並びに教習用及び実務用の設備の供与を含むものとする。
(4) 国際事務局は、この条の規定に基づく事業計画のための資金を調達することを目的として、一方において国際金融機関及び政府間機関、特に、国際連合、国際連合の諸機関及び技術援助に関与する国際連合の専門機関と、他方において技術援助を受ける国の政府と取決めを締結するよう努める。
(5) この条の規定の実施に関する細目は、総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。
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五十三条
総会
(1)(a) 総会は、五十七条(8)の規定に従うことを条件として、締約国で構成する。
(b) 各締約国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(2)(a) 総会は、次のことを行う。
(ⅰ) 同盟の維持及び発展並びにこの条約実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
(ⅱ) この条約の他の規定によつて明示的に総会に与えられた任務を遂行すること。
(ⅲ) 国際事務局に対し改正会議の準備に関する指示を与えること。
(ⅳ) 事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
(ⅴ) (9)の規定に従つて設置される執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
(ⅵ) 同盟の事業計画を決定し及び三年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
(ⅶ) 同盟の財政規則を採択すること。
(ⅷ) 同盟の目的を達成するために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること。
(ⅸ) 非締約国並びに、(8)の規定に従うことを条件として、政府間機関及び国際的な非政府機関であつて総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
(ⅹ) 同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとり、及びその他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
(b) 総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) 代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(4) 各締約国は、一の票を有する。
(5)(a) 締約国の二分の一をもつて定足数とする。
(b) 総会は、定足数に満たない場合においても、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定
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五十六条
技術協力委員会
(1) 総会は、技術協力委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2)(a) 総会は、開発途上にある国が衡平に代表されるように妥当な考慮を払つた上で、委員会の構成を決定し及びその構成員を任命する。
(b) 国際調査機関及び国際予備審査機関は、当然に委員会の構成員となる。国際調査機関又は国際予備審査機関が締約国の国内官庁である場合には、当該締約国は、委員会において重複して代表を出すことができない。
(c) 委員会の構成員の総数は、締約国の数に照らして可能な場合には、当然に委員会の構成員となるものの数の二倍を超える数とする。
(d) 事務局長は、その発意又は委員会の要請により、関係機関に利害関係のある討議に当該関係機関の代表者が参加するよう招請する。
(3) 委員会は、助言又は勧告を行うことによつて次のことに寄与することを目的とする。
(ⅰ) この条約に基づく業務を絶えず改善すること。
(ⅱ) 二以上の国際調査機関又は二以上の国際予備審査機関が存在する限り、その資料及び作業方法についてできる限りの統一性を確保すること並びにその報告の質ができる限り高くかつ均一であることを確保するこ
と。
(ⅲ) 総会又は執行委員会の発意に基づき、特に単一の国際調査機関の設立に関する技術的問題を解決すること。
(4) 締約国及び関係国際機関は、委員会に対し、委員会の権限内にある問題につき書面によつて意見を述べることができる。
(5) 委員会は、事務局長に対し又は、事務局長を通じて、総会、執行委員会、すべての若しくは一部の国際調査機関及び国際予備審査機関並びにすべての若しくは一部の受理官庁に対し、助言及び勧告を行うことができる。
(6)(a) 事務局長は、いかなる場合においても、執行委員会に対し委員会のすべての助言及び勧告を送付する。事務局長は、その助言及び勧告について意見を付することができる。
(b) 執行委員会は、委員会の助言、勧告又は他の活動について見解を表明することができるものとし、委員会に対し、委員会の権限内にある問題について研究し及び報告することを求めることができる。執行委員会は、総会に対し、適当な意見を付して委員会の助言、勧告及び報告を提出することができる。
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二十五条
指定官庁による検査
(1)(a) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が十二条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(b) 受理官庁がいずれかの国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、当該国の国内官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(c) (a)又は(b)にいう請求は、所定の期間内に行う。
(2)(a) (b)の規定に従うことを条件として、各指定官庁は、必要な国内手数料の支払及び所定の適当な翻訳文の提出が所定の期間内にあつた場合には、(1)の拒否、宣言又は認定がこの条約及び規則に照らし正当であるかどうかを決定するものとし、その拒否若しくは宣言が受理官庁の過失の結果であり又はその認定が国際事務局の過失の結果であると認めた場合には、当該国際出願を、当該指定官庁に係る国における効果に関する限り、このような過失の結果が生じなかつたものとして取り扱う。
(b) (a)の規定は、記録原本が出願人の過失により十二条(3)にいう所定の期間の満了の後に国際事務局に到達した場合について準用する。ただし、四十八条(2)の規定が適用される場合に限る。
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