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三十三条
国際予備審査
(1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には、産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は、国際予備審査にのみ用いる。締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては、追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし、更に、当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。
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三十四条
国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は、(a)の規定により出願人請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備
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十五条
国際調査
(1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とする。
(3) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、請求の範囲に基づいて行う。
(4) 次条に規定する国際調査機関は、可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし、いかなる場合にも、規則に定める資料を調査する。
(5)(a) 締約国の国内法令が認める場合には、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁に国内出願をした出願人は、国内法令に定める条件に従い、国際調査に類する調査(「国際型調査」)がその国内出願について行われることを請求することができる。
(b) 締約国の国内法令が認める場合には、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、当該国内官庁にされた国内出願を国際型調査に付することができる。
(c) 国際型調査は、次条に規定する国際調査機関であつて国内出願が国際出願として(a)及び(b)に規定する国内官庁にされたとしたならば国際調査を管轄したであろうとされるものが行う。国際調査機関が処理することができないと認める言語で国内出願がされている場合には、国際型調査は、国際出願のための所定の言語であつて当該国際調査機関が国際出願の言語として認めることを約束しているもので出願人が作成した翻訳文に基づいて行う。国内出願及び必要な翻訳文は、国際出願のための所定の形式で提出する。
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十六条
国際調査機関
(1) 国際調査は、国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば、国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。
(2) 単一の国際調査機関が設立されるまでの間に二以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、
(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄することとなる一又は二以上の国際調査機関を特定する。
(3)(a) 国際調査機関は、総会が選定する。国内官庁及び政府間機関は、(c)に規定する要件を満たしている場合には、国際調査機関として選定されることができる。
(b) 選定は、選定される国内官庁又は政府間機関の同意を得ること及び総会の承認を得て当該国内官庁又は当該政府間機関と国際事務局との間に取決めが締結されることを条件とする。この取決めには、当事者の権利及び義務、特に、国際調査のすべての共通の準則を適用しかつ遵守する旨の当該国内官庁又は当該政府間機関の公式の約束を明記する。
(c) 国内官庁又は政府間機関が選定される前に及び選定されている間満たしていなければならない最小限の要件、特に人員及び資料に関する要件は、規則に定める。
(d) 選定は、一定の期間を付して行うものとし、選定期間は、更新することができる。
(e) 総会は、国内官庁若しくは政府間機関の選定若しくは選定期間の更新について決定する前又は選定期間の満了前に、当該国内官庁又は当該政府間機関の意見を聴取し及び、五十六条に規定する技術協力委員会が設置されている場合には、同委員会の助言を求める。
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十七条
国際調査機関における手続
(1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つて作成される。
(3)(a) 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。
(b) 指定国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認める場合に、出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は、当該指定国における効果に関する限り、出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
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14条 この議定書の締結及び効力発生

(1)
(a)  工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であるいずれの国も、この議定書を締結することができる。
(b)  いずれの政府間機関も、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合には、この議定書を締結することができる。
(i)  当該政府間機関の構成国のうち少なくとも1の国が工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であること。
(ii)  当該政府間機関がその領域内において効力を有する標章の標章登録を担当する1の広域官庁を有していること。ただし、当該広域官庁が9条の4の規定に基づく通報の対象でない場合に限る。

(2)  (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書に署名することができるものとし、この議定書に署名している場合にはその批准書、受諾書又は承認書を、また、この議定書に署名していない場合にはその加入書を寄託することができる。

(3)  (2)に規定する文書は、事務局長に寄託する。

(4)
(a)  この議定書は、4の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。ただし、これらの文書のうち少なくとも1の文書をマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国が寄託し、かつ、これらの文書のうち少なくとも1の文書を同協定の当事国でない国又は(1)(b)に規定する政府間機関が寄託することを条件とする。
(b)  (a)に規定する場合を除くほか、この議定書は、(1)に規定する国又は政府間機関について、事務局長が当該国又は政府間機関の批准、受諾、承認又は加入を通報した日の後3箇月で効力を生ずる。

(5)  (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、この議定書が自己について効力を生ずる日前にこの議定書に基づいて行われたいずれの国際登録についても、そのような国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域として当該国又は政府間機関を指定することを認めない旨を宣言することができる。全文





15条 廃棄

(1)  この議定書は、無期限に効力を有する。

(2)  いずれの締約国も、事務局長にあてた通告によりこの議定書を廃棄することができる。

(3)  廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。

(4)  いずれの締約国も、この議定書が当該締約国について効力を生じた日から5年を経過するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。

(5)
(a)  いずれかの標章が、廃棄の効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である場合には、当該国際登録の名義人は、当該廃棄を行う国又は政府間機関の官庁に対し同一の標章に係る標章登録出願をすることができる。当該標章登録出願は、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、3条(4)に規定する国際登録の日又は3条の3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする。
(i)  標章登録出願が、廃棄が効力を生じた日から2年以内に行われること。
(ii)  標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該廃棄を行う国又は政府間機関に係る国際登録において指定されていた商品及びサービスに実際に含まれること。
(iii)  標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること。
(b)  (a)の規定は、廃棄が効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関以外の締約国に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である標章につき当該国際登録の名義人が当該廃棄のために2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者でなくなった場合に準用する。
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4条の2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替

(1)  いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。

(i)  国際登録による標章の保護の効果が3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること
(ii)  国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること。
(iii)  (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること

(2)  (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。全文





5条の3 国際登録簿における記載事項の写し,先行する標章についての調査及び国際登録薄の抄本

(1)  国際事務局は、すべての申請者に対し、規則に定める手数料の支払を受けて、特定の標章についての国際登録簿における記載事項の写しを交付する。

(2)  国際事務局は、費用の支払を受けて、ある標章に先行する標章が国際登録の対象である標章中にあるかどうかを調査することができる。

(3)  1の締約国における提出のために請求された国際登録簿の抄本は、いかなる追加的な認証も免除される。全文





6条 国際登録存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性

(1)  国際事務局における標章登録存続期間は、10年とし、及び次条に定める条件に従って更新することができる。

(2)  国際登録は、当該国際登録の日から5年の期間が満了したときは、(3)及び(4)に規定する場合を除くほか、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。

(3)  国際登録による標章の保護については、当該国際登録移転の対象となったかどうかを問わず、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i)(ii)又は(iii)手続が開始され、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され、無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても、同様とする。 また、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ又は放棄された場合であって、当該基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録がその取下げ又は放棄の時に次の(i)(ii)又は(iii)手続の対象であり、かつ、当該手続が当該5年の期間の満了前に開始された場合においても、同様とする。

(i)  基礎出願の効果を否認する決定に対する不服の申立
(ii)  基礎出願の取下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消、取消し若しくは無効を求める申立
(iii)  基礎出願に対する異議申立

(4)  本国官庁は、規則の定めるところにより、国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び全文