(関連意匠の登録の特例)
第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。… 全文
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(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。… 全文
第70条 既存の対象の保護
(1)この協定は,加盟国がこの協定を適用する日の前に行われた行為に関し,当該加盟国について義務を生じさせるものではない。
(2)この協定に別段の定めがある場合を除くほか,この協定は,加盟国のこの協定を適用する日における既存の保護の対象であって,当該加盟国において同日に保護されており又はこの協定に基づく保護の基準を満たし若しくは後に満たすようになるものに関し,当該加盟国について義務を生じさせる。この(2)から(4)までの規定について,既存の著作物についての著作権に関する義務は,1971年のベルヌ条約第18条の規定に基づいてのみ決定されるものとし,また,既存のレコードに関するレコード製作者及び実演家の権利に関する義務は,第14条(6)の規定に従って準用される同条約第18条の規定に基づいてのみ決定される。
(3)加盟国がこの協定を適用する日に公共のものとなっている保護の対象については,保護を復活する義務を負わない。
(4)保護の対象を含む特定の物に関する行為がこの協定に合致する加盟国の国内法令に基づき初めて侵害行為となる場合であって,当該行為が世界貿易機関協定を当該加盟国が受諾する日の前に開始されたとき又は当該行為について当該日の前に相当な投資が行われたときは,加盟国は,この協定を通用する日の後継続して行われる当該行為に関し権利者が利用し得る救済措置の制限を定めることができる。ただし,その場合には,加盟国は,少なくとも,衡平な報酬の支払を定める。
(5)加盟国は,この協定を適用する日の前に購入された著作物の原作品又は複製物については,第11条及び第14条(4)の規定を適用する義務を負わない。
(6)加盟国は,この協定が知られる日の前に使用の許諾が政府によって与えられた場合には,権利者の許諾を得ない使用について,第31条の規定又は特許権が技術分野について差別することなく享受されるとの… 全文
第61条
加盟国は,少なくとも故意による商業的規模の商標の不正使用及び著作物の違法な複製について適用される刑事上の手続及び刑罰を定める。制裁には,同様の重大性を有する犯罪に適用される刑罰の程度に適合した十分に抑止的な拘禁刑又は罰金を含む。適当な場合には,制裁には,侵害物品並びに違反行為のために主として使用される材料及び道具の差押え,没収及び廃棄を含む。加盟国は,知的所有権のその他の侵害の場合,特に故意にかつ商業的規模で侵害が行われる場合において通用される刑事上の手続及び刑罰を定めることができる。… 全文
第65条 経過措置
(1)(2),(3)及び(4)の規定に従うことを条件として,加盟国は,世界貿易機関協定の効力発生の日の後1年の期間が満了する前にこの協定を適用する義務を負わない。
(2)開発途上加盟国は,(1)に定めるところによりこの協定を適用する日から更に4年の期間,この協定(第3条,第4条及び第5条の規定を除く。)の適用を延期することができる。
(3)中央計画経済から市場自由企業経済への移行過程にある加盟国であって,知的所有権制度の構造的な改革を行い,かつ,知的所有権法令の準備及び実施において特別な問題に直面しているものも,(2)に規定する延期の期間を享受することができる。
(4)開発途上加盟国は,(2)に規定するこの協定の当該開発途上加盟国への一般的な適用の日において,この協定により物質特許の保護をその領域内で物質特許によって保護していない技術分野に拡大する義務を負う場合には,第2部第5節の物質特許に関する規定の当該技術分野への適用を更に5年の期間延期することができる。
(5)(1),(2),(3)又は(4)に規定する経過期間を援用する加盟国は,当該経過期間の間の国内法令及び慣行の変更がこの協定との適合性の程度を少なくすることとはならないことを確保する。… 全文
第41条
(1)加盟国は,この部に規定する行使手続によりこの協定が対象とする知的所有権の侵害行為に対し効果的な措置(侵害を防止するための迅速な救済措置及び追加の侵害を抑止するための救済措置を含む。)がとられることを可能にするため,当該行使手続を国内法において確保する。このような行使手続は,正当な貿易の新たな障害となることを回避し,かつ,濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する。
(2)知的所有権の行使に関する手続は,公正かつ公平なものとする。この手続は,不必要に複雑な又は費用を要するものであってはならず,また,不合理な期限を付され又は不当な遅延を伴うものであってはならない。
(3)本案についての決定は,できる限り,書面によって行い,かつ,理由を示す。この決定は,少なくとも手続の当事者に対しては不当に遅延することなく提供される。本案についての決定は,当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づく。
(4)手続の当事者は,最終的な行政上の決定について及び,事件の重要性に係る加盟国の国内法上の管轄に関する規定に従い,本案についての最初の司法上の決定の少なくとも法律面について,司法当局による審査の機会を有する。ただし,刑事事件の無罪判決に関し審査の機会を与える義務を負わない。
(5)この部の規定は,一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものではなく,また,一般的に法を執行する加盟国の権能に影響を及ぼすものでもない。この部のいかなる規定も,知的所有権に関する執行と一般的な法の執行との間の資源の配分に関して何ら義務を生じさせるものではない。… 全文
第六十三条
この条約の効力発生
(1)(a) この条約は、(3)の規定に従うことを条件として、八の国が批准書又は加入書を寄託した後三箇月で効力を生ずる。ただし、それらの国のうち少なくとも四の国がそれぞれ、次のいずれかの条件を満たしていなければならない。
(ⅰ) 当該国でされた出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において四万を超えていること。
(ⅱ) 当該国の国民又は居住者が一の外国にした出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において千以上であること。
(ⅲ) 当該国の国内官庁が外国の国民又は居住者から受理した出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において一万以上であること。
(b) この(1)の規定の適用上、「出願」には、実用新案の出願を含めない。
(2) (3)の規定に従うことを条件として、この条約が(1)の規定に従つて効力を生じた時に締約国とならない国は、批准書又は加入書を寄託した日の後三箇月でこの条約に拘束される。
(3) 第二章の規定及びこの条約に附属する規則中同章の規定に対応する規定は、(1)に定める三の条件のうち少なくとも一の条件を満たす三の国が同章の規定に拘束される意思を有しないことを次条(1)の規定に基づいて宣言することなく締約国となつた日から、適用する。もつとも、その日は、(1)の規定に基づく当初の効力発生の日前ではないものとする。… 全文
第三十四条
国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は、(a)の規定により出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備… 全文
第十一条
国際出願日及び国際出願の効果
(1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
(ⅱ) 国際出願が所定の言語で作成されていること。
(ⅲ) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
(a) 国際出願をする意思の表示
(b) 少なくとも一の締約国の指定
(c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d) 明細書であると外見上認められる部分
(e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
(2)(a) 受理官庁は、国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。
(b) 受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
(3) 第六十四条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められる国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。
(4) (1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約にいう正規の国内出願とする。… 全文
第二条
定義
この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、
(ⅰ) 「出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
(ⅱ) 「特許」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
(ⅲ) 「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅳ) 「広域特許」とは、二以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅴ) 「広域出願」とは、広域特許の出願をいう。
(ⅵ) 「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許の出願をいうものとする。
(ⅶ) 「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。
(ⅷ) 「出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。
(ⅸ) 「特許」というときは、国内特許及び広域特許をいうものとする。
(ⅹ) 「国内法令」というときは、締約国の国内法令又は、広域出願若しくは広域特許にあつては、広域出願をすること若しくは広域特許を与えることについて規定している条約をいうものとする。
(ⅹⅰ) 「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
(a) 国際出願が第八条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日
(b) 国際出願が第八条の規定による二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日
(c) 国際出願が第八条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日
(ⅹⅱ) 「国内官庁」とは、特許を与える任務を有する締約国の政府の当局をいう。「国内官庁」というときは、二以上の国から広域特許を与える任務を委任されている政府間当局をもいうものとする。ただし、これらの国のうち少なくとも一の国が締約国であり、かつ、この… 全文


