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‘従つて’の語句に関係するページ

(再審の請求期間
百七十三条 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
 
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 
請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
 
取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
 
再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
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(職権による審理)
百五十二条  審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
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通常実施権移転等)
九十四条  通常実施権は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  九十二条第三項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権消滅したときは消滅する。
6  七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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(氏名表示権)
九十条の二  実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
 
実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。
 
実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
4  第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 
行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
 
行政機関情報公開法六条第二項 の規定、独立行政法人等情報公開法六条第二項 の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法六条第二項 の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。全文





(翻訳、翻案等による利用)
四十三条  次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一  三十条第一項三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十四条第一項又は三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二  三十一条第一項第一号三十二条三十六条三十七条第一項若しくは第二項三十九条第一項四十条第二項四十一条又は四十二条 
翻訳
三  三十三条の二第一項 
変形又は翻案
四  三十七条第三項 
翻訳、変形又は翻案
五  三十七条の二 
翻訳又は翻案
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(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
四十七条の六  公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。
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(定義)
二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 
著作者 著作物を創作する者をいう。
 
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
 
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
 
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
 
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
 
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 
放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
九の 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
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(氏名表示権)
十九条  著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
 
著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
 
著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4  第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 
行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
 
行政機関情報公開法六条第二項 の規定、独立行政法人等情報公開法六条第二項 の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法六条第二項 の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。全文





(一商標出願
六条  商標登録出願は、商標使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2  前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3  前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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(防護標章登録に基づく権利の附随性)
六十六条  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権移転したときは、その商標権に従つて移転する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権消滅したときは、消滅する。
4  二十条第四項の規定により商標権消滅したものとみなされた場合において、二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、二十条第三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後二十一条第一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
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