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‘意匠’の語句に関係するページ

仮通常実施権
五条の二  意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項第六項及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「四十六条第一項」とあるのは「意匠法十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法十三条第一項」と読み替えるものとする。全文





意匠登録査定
十八条  審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
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意匠登録出願
六条  意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
 
意匠に係る物品
 
経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3  第一項第三号意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5  第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6  前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7  第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
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特許法 の準用)
十九条  特許法四十七条第二項 審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十条(拒絶理由の通知)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願審査に準用する。
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(一意匠出願
七条  意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
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意匠権設定登録
二十条  意匠権は、設定登録により発生する。
2  四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
登録番号及び設定登録の年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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(組物の意匠
八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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存続期間
二十一条  意匠権(関連意匠意匠権を除く。)存続期間は、設定登録の日から二十年をもつて終了する。
 
関連意匠意匠権存続期間は、その本意匠意匠権設定登録の日から二十年をもつて終了する。全文





(目的)
一条  この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。… 全文





(定義等)
二条  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2  前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
 
この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
 
この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。全文