» Font Size «

‘手続’の語句に関係するページ

(不適法な手続却下
百三十三条の二  審判長は、審判事件に係る手続審判請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続却下することができる。
2  前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3  第一項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
全文





(答弁書の提出等)
百三十四条  審判長は、審判請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 
審判長は、百三十一条の二第二項の規定により請求書補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。全文





(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
百五条の六  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法九十二条第一項決定があつた場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2  前項の場合において、裁判所書記官は、同項請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求手続を行つた者に対する秘密保持命令申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求手続を行つた者に同項秘密記載部
分の閲覧等をさせてはならない。
 
前二項の規定は、第一項請求をした者に同項秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法九十二条第一項申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。全文





存続期間
六十七条  特許権存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
 
特許権存続期間は、その特許発明実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録出願により延長することができる。全文





パリ条約による優先権主張の手続
四十三条 パリ条約四条(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
 
当該最初の出願若しくはパリ条約四条(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
 
その特許出願の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
 
その特許出願前項次条第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号
を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官
全文





(訴訟との関係)
五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。全文





手続の中断又は中止)
二十二条  特許庁長官又は審判官は、決定査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
全文





二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査特許異議申立てについての審理及び決定審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
 
特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
 
特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。全文





二十四条 民事訴訟法百二十四条(第一項第六号を除く。)百二十六条百二十七条百二十八条第一項百三十条百三十一条及び百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査特許異議申立てについての審理及び決定審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査特許異議申立てについての審理及び決定審判又は再審の委任による代理人」と、同法百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法百二十八条第一項及び百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。全文





(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 
法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 
被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。全文