» Font Size «

‘手続’の語句に関係するページ

期間の計算)
三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
 
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
 
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 
特許出願請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。全文





五条  特許庁長官審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間延長することができる。
 
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。全文





(法人でない社団等の手続をする能力)
六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 
出願審査の請求をすること。
 
特許異議申立てをすること。
 
特許無効審判又は延長登録無効審判請求すること。
四 百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。全文





政令への委任)
百十一条  この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。
全文





(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
百十四条の八  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号九十二条第一項 の決定があつた場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2  前項の場合において、裁判所書記官は、同項請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求手続を行つた者に対する秘密保持命令申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求手続を行つた者に同項秘密記載部
分の閲覧等をさせてはならない。
 
前二項の規定は、第一項請求をした者に同項秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法九十二条第一項申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。全文





(裁定に関する手続及び基準)
七十条  六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの七十八条第五項及び百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
 文化庁長官は、六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
 
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二  六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
 
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 
文化庁長官は、申請中利用者から六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
 
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項全文





登録手続等)
七十八条  七十五条第一項七十六条第一項七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
 
文化庁長官は、七十五条第一項登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
 
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4  前項請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
6  第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続(平成五年法律第八十八号二章及び三章の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
 
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章の規定は、適用しない。
 
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。全文





(政治上の演説等の利用)
四十条  公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
全文





(裁判手続等における複製)
四十二条  著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 
次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
 
行政庁の行う特許意匠若しくは商標に関する審査実用新案に関する技術的な評価又は国際出願特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (昭和五十三年法律第三十号二条 に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
 
行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号二条第四項 に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続全文





(権利の目的とならない著作物)
十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
 
憲法その他の法令
 
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
 
裁判所の判決、決定命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
 
前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの全文