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‘承諾’の語句に関係するページ

(定義)
二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密使用し、若しくは開示する行為秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
 
その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密使用し、若しくは開示する行為
 
その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密使用し、又は開示する行為
 
営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密使用し、又は開示する行為
 
その営業秘密について不正開示行為全文





審判請求の取下げ)
百五十五条  審判請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 
審判請求は、百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。全文





百二十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判請求することができる。全文





(対価の供託)
八十八条  八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
 
その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
 
その対価について百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
 
当該特許権又は専用実施権を目的とする質権設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。全文





通常実施権移転等)
九十四条  通常実施権は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  九十二条第三項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権消滅したときは消滅する。
6  七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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特許権等の放棄)
九十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
 
専用実施権者は、質権者又は七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
 
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。全文





専用実施権
七十七条  特許権者は、その特許権について専用実施権設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利を専有する。
 
専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5  七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
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特許出願等に基づく優先権主張)
四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 
先の出願四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る特許出願若しくは四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法十一条第一項において準用するこの法律四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法十条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る実用新案登録出願である場合
 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法十四条第二項に規定する設定登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願願書に最初に添付した明細書
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実用新案登録に基づく特許出願
四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
 
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
 
その実用新案登録について請求された実用新案法三十七条第一項実用新案登録無効審判について、同法三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに三十条第三項三十六条の二第二項ただし書及び四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願
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仮専用実施権
三十四条の二  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権設定することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、専用実施権設定されたものとみなす。
 
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について、四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
仮専用実施権は、その特許出願について特許権設定登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
 
仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8  三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
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