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‘提出’の語句に関係するページ

十五条の三  審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標商標登録されることにより当該商標登録出願十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2  前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
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商標権設定登録
十八条  商標権は、設定登録により発生する。
2  四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録出願の番号及び年月日
 
願書に記載した商標
 
指定商品又は指定役務
 
登録番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。全文





存続期間の更新登録申請
二十条  商標権存続期間の更新登録申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録申請は、商標権存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 
商標権者前項の規定により更新登録申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





(団体商標に係る商標権移転
二十四条の三  団体商標に係る商標権移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権変更されたものとみなす。
 
団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び七条第三項に規定する書面を移転登録申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。全文





特許法 の準用)
三十九条  特許法百三条 (過失の推定)百四条の二(具体的態様の明示義務)百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限百五条から百五条の六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
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申立ての方式等)
四十三条の四  登録異議申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録異議申立てに係る商標登録の表示
 
登録異議申立ての理由及び必要な証拠の表示
2  前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
 
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間延長することができる。
 
審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5  四十六条第三項の規定は、登録異議申立てがあつた場合に準用する。
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(先使用による商標使用をする権利)
三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた結果、その商標登録出願の際九条の四の規定により、又は十七条の二第一項若しくは五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文





七十七条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文





(国際登録出願
六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官意匠国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
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(証明等の請求
六十三条  何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
 
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
 
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項全文