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‘政府間機関’の語句に関係するページ

15条 廃棄

(1)  この議定書は、無期限に効力を有する。

(2)  いずれの締約国も、事務局長にあてた通告によりこの議定書を廃棄することができる。

(3)  廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。

(4)  いずれの締約国も、この議定書が当該締約国について効力を生じた日から5年を経過するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。

(5)
(a)  いずれかの標章が、廃棄の効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である場合には、当該国際登録の名義人は、当該廃棄を行う国又は政府間機関の官庁に対し同一の標章に係る標章登録出願をすることができる。当該標章登録出願は、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、3条(4)に規定する国際登録の日又は3条の3(2)に規定する領域指定の記録の日に行われたものとみなし、かつ、当該国際登録についてその名義人が優先権を有していた場合には、当該名義人であった者は、同一の優先権を有するものとする。
(i)  標章登録出願が、廃棄が効力を生じた日から2年以内に行われること。
(ii)  標章登録出願において指定された商品及びサービスが当該廃棄を行う国又は政府間機関に係る国際登録において指定されていた商品及びサービスに実際に含まれること。
(iii)  標章登録出願が手数料の支払を含む関係法令上のすべての要件を満たしていること。
(b)  (a)の規定は、廃棄が効力を生ずる日においても当該廃棄を行う国又は政府間機関以外の締約国に係る領域指定を行っていた国際登録の対象である標章につき当該国際登録の名義人が当該廃棄のために2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者でなくなった場合に準用する。
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16条 署名,言語及び寄託者の任務

(1)
(a)  この議定書は、英語、フランス語及びスペイン語による本書1通について署名するものとし、マドリッドにおける署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。本書は、これらの3の言語をひとしく正文とする。
(b)  事務局長は、関係する政府及び当局と協議の上、アラビア語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定する他の言語によるこの議定書の公定訳文を作成する。

(2)  この議定書は、1989年12月31日まで、マドリッドにおいて署名のために開放しておく。

(3)  事務局長は、締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、スペイン政府が認証したこの議定書の署名本書の謄本2通を送付する。

(4)  事務局長は、この議定書を国際連合事務局に登録する。

(5)  事務局長は、締約国であり又は締約国となることができるすべての国及び政府間機関に対し、署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託、この議定書の効力発生、この議定書の修正、廃棄の通告及びこの議定書に定める宣言を通報する。全文





5条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効

(1)  3条の3(1)又は(2)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。このような拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。もっとも、一定数以上の類又は一定数以上の商品若しくはサービスを指定する標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては、保護の拒絶は、部分的な拒絶であってもこれを行うことができない。

(2)
(a)  (1)の権利を行使しようとする官庁は、関係法令に定める期間内に、かつ、国際事務局が(1)に規定する領域指定の通報を当該官庁に行った日から、(b)及び(c)に規定する場合を除くほか、遅くとも1年の期間が満了する前に、国際事務局に対し、すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。
(b)  (a)の規定にかかわらず、締約国は、この議定書に従って行われた国際登録については、(a)に規定する1年の期間を18箇月の期間とする旨を宣言することができる。
(c)  (b)の宣言には、保護の拒絶が当該保護を与えることに対する異議申立ての結果行われる可能性がある場合には、締約国の官庁から国際事務局に対する当該拒絶の通報が18箇月の期間の満了後においても行われることがある旨を明示することができる。当該官庁は、いずれの国際登録についても、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合にのみ、18箇月の期間の満了後に保護の拒絶を通報することができる。
(i)  18箇月の期間の満了後に異議が申し立てられる可能性のあることを当該期間の満了前に国際事務局に通報していること。
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8条 国際出願及び国際登録の手数料

(1)  本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。

(2)  国際事務局における標章登録を受けるに当たっては、(7)(a)に規定する場合を除くほか、次の国際手数料を前払しなければならない。

(i)  基本手数料
(ii)  標章を使用する商品又はサービスの属する国際分類の類の数が3を超える場合における一類ごとについての追加手数料
(iii)  3条の3の規定に基づく領域指定についての付加手数料

(3)  (2)(ii)に規定する追加手数料については、商品又はサービスの類の数が国際事務局によって決定され又は争われた場合には、規則に定める期間内に支払うことができる。ただし、このことは、国際登録の日の日付を変更するものではない。当該期間の満了の時に、出願人が追加手数料を支払っていない場合又は指定される商品若しくはサービスの指定を必要な範囲にまで減縮していない場合には、国際出願は、放棄されたものとみなす。

(4)  国際登録による各種の収入((2)(ii)及び(iii)に規定する手数料の収入を除く。)の年間の総額は、この議定書の実施に要した費用を控除した後に国際事務局がすべての締約国に平等に配分する。

(5)  (2)(ii)に規定する追加手数料の収入総額は、各年の終了に当たり、当該各年において各締約国が標章の保護につき領域指定の通報を受けた件数(標章登録に際して審査を要件とする締約国については規則に定める係数を当該件数に乗じて得た数)に応じて関係締約国に比例配分する。

(6)  (2)(iii)に規定する付加手数料の収入総額は、(5)に定める方法と同一の方法により関係締約国に配分する。

(7)
(a)  締約国は、3条の3の規定に基づき自国を指定する国際登録及び当該
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11条 国際事務局

(1)  この議定書に基づく国際登録及び関連の任務並びにこの議定書に関連するすべての管理業務は、国際事務局が行う。

(2)
(a)  国際事務局は、総会の指示に従ってこの議定書の改正会議の準備を行う。
(b)  国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
(c)  事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。

(3)  国際事務局は、この議定書に関連して国際事務局に与えられる他の任務を遂行する。全文





13条 この議定書の特定の規定の修正

(1)  10条からこの条までの規定の修正の提案は、締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は、総会による審議の遅くとも6箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。

(2)  (1)に規定する条の修正は、総会が採択する。採択には、投票数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、10条及びこの(2)の規定の修正には、投票数の5分の4以上の多数による議決を必要とする。

(3)  (1)に規定する条の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は、当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。全文





1条 マドリッド同盟の構成国

この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という。)は、1967年にストックホルムで改正 され及び1979年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という。)の当事国であるかど うかを問わず、同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし、また、この議定書を締結した14条(1)(b)に規定する政府間機関(以下「締約 国際機関」という。)は、当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては、国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。… 全文





13条 同盟の総会
(1)(a) 同盟は,この条から17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
(b) 各同盟国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した政府が負担する。
(2)(a) 総会は次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし,この条から17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること
(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること
(x) この条から17条までの規定の修正を採択すること
(xi) 同盟の目的を達成するため,他の適当な措置を取ること
(xii) その他この条約に基づく任務を遂行すること
(xiii) 機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総会が受諾するものに限る。)を行使すること
(b) 総会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項
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15条 国際事務局
(1)(a) 同盟の管理業務は,文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約によつて設立された同盟事務局と合同した同盟事務局の継続である国際事務局が行う。
(b) 国際事務局は,特に,同盟の諸内部機関の事務局の職務を行う。
(c) 機関の事務局長は,同盟の首席行政官であり,同盟を代表する。
(2)国際事務局は,工業所有権の保護に関する情報を収集し及び公表する。各同盟国は,工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付するものとし,また,工業所有権に関する自国の部局の刊行物であつて,工業所有権の保護に直接の関係があり,かつ,国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。
(3)国際事務局は,月刊の定期刊行物を発行する。
(4)国際事務局は,同盟国に対し,その要請に応じ,工業所有権の保護に関する問題についての情報を提供する。
(5)国際事務局は,工業所有権の保護を促進するため,研究を行い及び役務を提供する。
(6)事務局長及びその指名する職員は,総会,執行委員会その他専門家委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は,当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(7)(a) 国際事務局は,総会の指示に従い,かつ,執行委員会と協力して,この条約(13条から17条までの規定を除く。)の改正会議の準備を行う。
(b) 国際事務局は,改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
(c) 事務局長及びその指名する者は,改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(8)国際事務局は,その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
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