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‘方法’の語句に関係するページ

(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
六十七条  公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2  前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
3  第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
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(裁定申請中の著作物の利用)
六十七条の二  前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3  第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
 
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
 
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における全文





(政治上の演説等の利用)
四十条  公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
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(時事の事件の報道のための利用)
四十一条  写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
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(行政機関情報公開法 等による開示のための利用)
四十二条の二  行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法十四条第一項 同項 の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法十五条第一項 に規定する方法同項 の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法十四条第一項 の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法十四条第一項 同項 の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
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(公文書管理法等による保存等のための利用)
第四十二条の三  国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法十五条一項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。

2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法十六条一項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法十九同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。… 全文





(翻訳、翻案等による利用)
四十三条  次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一  三十条第一項三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十四条第一項又は三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二  三十一条第一項第一号三十二条三十六条三十七条第一項若しくは第二項三十九条第一項四十条第二項四十一条又は四十二条 
翻訳
三  三十三条の二第一項 
変形又は翻案
四  三十七条第三項 
翻訳、変形又は翻案
五  三十七条の二 
翻訳又は翻案
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(公開の美術の著作物等の利用)
四十六条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 
彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
 
建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
 
専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合全文





(出所の明示)
四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項三十七条第一項四十二条又は四十七条の規定により著作物を複製する場合
二  三十四条第一項三十七条第三項三十七条の二三十九条第一項四十条第一項若しくは第二項又は四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三  三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は三十五条三十六条第一項三十八条第一項四十一条若しくは四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2  前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3  四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項
の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
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(著作物の例示)
十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 
小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 
音楽の著作物
 
舞踊又は無言劇の著作物
 
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 
建築の著作物
 
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 
映画の著作物
 
写真の著作物
 
プログラムの著作物
 
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 
プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
 
規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 
解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。全文