第24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用
(1)いずれの国も,自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を,当該領域を指定して,批准書若しくは加入書において宣言し又は,その後いつでも,書面により事務局長に通告することができる。
(2)(1)の宣言又は通告を行つた国は,当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を,事務局長にいつでも通告することができる。
(3)(a) (1)の規定に基づいて行われた宣言は,その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし,(1)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその通報の後3箇月で効力を生ずる。
(b) (2)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその受領の後12箇月で効力を生ずる。… 全文
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第4条 優先権
A (1)いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
(2)各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。
(3)正規の国内出願とは,結果のいかんを問わず,当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
C (1)A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
(2)優先期間は,最初の出願の日から開始する。出願の日は,期間に算入しない。
(3)優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。
(4)(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は,先の出願が,公衆の閲覧に付されないで,かつ,いかなる権利をも存続させないで,後の出願の日までに取り下げられ,放棄され又は拒絶の処分を受けたこと,及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として,最初の出願とみなされ,その出願の日は,優先期間の初日とされる。この場合において,先の… 全文


