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五十七条
財政
(1)(a) 同盟は、予算を有する。
(b) 同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出及び機関が管理業務を行つている諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2) 同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3) (5)の規定が適用される場合を除くほか、同盟の予算は、次のものを財源とする。
(ⅰ) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる手数料及び料金
(ⅱ) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用
(ⅲ) 贈与、遺贈及び補助金
(ⅳ) 賃貸料、利子その他の雑収入
(4) 国際事務局に支払われる手数料及び料金の額並びに国際事務局の刊行物の価格は、この条約の管理業務に係る国際事務局のすべての経費を通常の状態において賄うことができるように定める。
(5)(a) 会計年度が欠損を伴つて終了する場合には、締約国は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、その欠損を填補するため分担金を支払う。
(b) 各締約国の分担金の額は、当該年度における各締約国からの国際出願の数に妥当な考慮を払つた上で総会が定める。
(c) 総会は、欠損の全部又は一部を他の方法によつて暫定的に填補することができる場合には、その欠損を繰り越すこと及び締約国に分担金の支払を求めないことを決定することができる。
(d) 総会は、同盟の財政状態が許す場合には、(a)の規定に従つて支払われた分担金をこれを支払つた締約国に払い戻すことを決定することができる。
(e) (b)の規定に基づく分担金を総会が定める支払期日から二年以内に支払わなかつた締約国は、同盟のいずれの機関においても、投票権を行使することができない。ただし、同盟のいずれの機関も、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、当該締約国が当該機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
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六十一条
この条約の特定の規定の修正
(1)(a) 五十三条(5)(9)及び(11)五十四条五十五条(4)から(8)まで、五十六条並びに五十七条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。
(b) (a)の提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。
(2)(a) (1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。
(b) 採択は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) (1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。
(b) (a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
(c) (a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。
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六十四条
留保
(1)(a) いずれの国も、第二章の規定に拘束されないことを宣言することができる。
(b) (a)の宣言を行つた国は、第二章の規定及び規則中同章の規定に対応する規定に拘束されない。
(2)(a) (1)(a)の宣言を行わない国は、次のことを宣言することができる。
(ⅰ) 国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については三十九条(1)の規定に拘束されないこと。
(ⅱ) 四十条に規定する国内処理の繰延べの義務によつて、自国の国内官庁による又はこれに通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも、当該国内官庁に対し三十条及び三十八条の義務を免除するものと解してはならない。
(b) (a)の宣言を行つた国は、その限度において当該規定に拘束されない。
(3)(a) いずれの国も、自国に関する限り、国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。
(b) 優先日から十八箇月を経過した時に、国際出願(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には、その国際出願二十一条(2)の規定に基づく国際公開は、行わない。
(c) (b)の規定が適用される場合であつても、国際事務局は、
(ⅰ) 出願人から請求があつたときは、規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。
(ⅱ) 国際出願に基づく国内出願又は特許(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは、その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う。ただし、優先日から十八箇月を経過する前であつてはならない。
(4)(a) 自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については自国における実際の出願日と同等に取り扱わないこととする国内法令を有する国は、自国の指定を含む国際
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三十四条
国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は、(a)の規定により出願人請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該選択国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備
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13条 この議定書の特定の規定の修正

(1)  10条からこの条までの規定の修正の提案は、締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は、総会による審議の遅くとも6箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。

(2)  (1)に規定する条の修正は、総会が採択する。採択には、投票数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、10条及びこの(2)の規定の修正には、投票数の5分の4以上の多数による議決を必要とする。

(3)  (1)に規定する条の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は、当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。全文





10条 総会

(1)
(a)  締約国は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国と共に同一の総会の構成国となるものとする
(b)  各締約国は、総会において1人の代表により代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる
(c)  各代表団の費用は、その代表団を任命した締約国が負担する。ただし、各締約国の1人の代表の旅費及び滞在費については、同盟の基金から支弁する。

(2)  総会は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に基づく任務に加えて、次の任務を有する。

(i)  この議定書の実施に関するすべての事項を取り扱うこと。
(ii)  国際事務局に対し、この議定書の改正会議の準備に関する指示を与えること。この場合において、締約国でない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii)  この議定書の実施に関する規則を採択し及び修正すること。
(iv)  この議定書上適切と認める他の任務を遂行すること。

(3)
(a)  各締約国は、総会において1の票を有する。マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国のみに関する事項については、同協定の当事国でない締約国は投票権を有しないものとし、また、締約国のみに関する事項については、締約国のみが投票権を有する
(b)  各事項に係る総会においての投票については、当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1をもって定足数とする。
(c)  総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、各事項について投票権を有し、かつ、総会に出席した構成国の数が当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には、決定を行うことができる。その決定が総会の手続以外の事項に関する決定である場合には、国際事務局は、当該事項について投票権を有するが総会に出席しなかった構成国に対し、当該決定を通報するとともに、その通報の日から3箇月の
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30条 暫定措置
(1)最初の事務局長が就任するまでは,この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは,それぞれ,同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)13条から17条までの規定に拘束されていない同盟国は,希望するときは,機関を設立する条約の効力発生の日から5年間,13条から17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は,その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし,その通告は,その受領の日に効力を生ずる。それらの国は,その5年の期間が満了するまで,総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り,機関の国際事務局は同盟事務局としても,事務局長は同盟事務局の事務局長としても,それぞれ,職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは,同盟事務局の権利,義務及び財産は,機関の国際事務局が承継する。
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13条 同盟の総会
(1)(a) 同盟は,この条から17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
(b) 各同盟国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した政府が負担する。
(2)(a) 総会は次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし,この条から17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること
(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること
(x) この条から17条までの規定の修正を採択すること
(xi) 同盟の目的を達成するため,他の適当な措置を取ること
(xii) その他この条約に基づく任務を遂行すること
(xiii) 機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総会が受諾するものに限る。)を行使すること
(b) 総会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項
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16条 財政
(1)(a) 同盟は,予算を有する。
(b) 同盟の予算は,収入並びに同盟に固有の支出,諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは,同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている1又は2以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は,共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は,機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は,次のものを財源とする。
(i) 同盟国の分担金
(ii) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
(iii) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用
(iv) 贈与,遺贈及び補助金
(v) 賃貸料,利子その他の雑収入
(4)(a) 各同盟国は,予算に対する自国の分担額の決定上,次のいずれかの等級に属するものとし,次に定める単位数に基づいて年次分担金を支払う。
等級I ………… 25
等級II ………… 20
等級III ………… 15
等級IV ………… 10
等級V ………… 5
等級VI ………… 3
等級VII ………… 1
(b) 各国は,既に指定している場合を除くほか,批准書又は加入書を寄託する際に,自国が属することを欲する等級を指定する。いずれの国も,その等級を変更することができる。一層低い等級を選択する国は,その旨を総会に対しその通常会期において表明しなければならない。その変更は,その会期の年の翌年の初めに効力を生ずる。
(c) 各同盟国の年次分担金の額は,その額とすべての同盟国の同盟の予算への年次分担金の総額との比率が,その国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
(d) 分担金は,毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
(e) 分担金の支払が延滞している同盟国は,その未払いの額が当該年
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17条 13条から17条までの規定の修正
(1)13条からこの条までの規定の修正の提案は,総会の構成国,執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は,遅くとも総会による審議の6箇月前までに,事務局長が総会の構成国に送付する。
(2)(1)の諸条の修正は,総会が採択する。採択には,投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,13条及びこの(2)の規定の修正には,投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)(1)の諸条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は,その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし,同盟国の財政上の義務を増大する修正は,その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
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