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‘有する’の語句に関係するページ

(譲渡権)
九十七条の二  レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物全文





(貸与権等)
九十七条の三  レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
 
貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4  九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5  九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
6  第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
7  第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「九十五条第六項」とあるのは、「九十五条第七項」と読み替えるものとする。
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(複製権)
九十八条  放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
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(再放送権及び有線放送権)
九十九条  放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2  前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
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(送信可能化権)
九十九条の二  放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
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(テレビジョン放送の伝達権)
百条  放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
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(複製権)
百条の二  有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
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(放送権及び再有線放送権)
百条の三  有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
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(送信可能化権)
九十二条の二  実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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(放送のための固定)
九十三条  実演の放送について九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
 
次に掲げる者は、九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
一  前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二  前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
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