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国際登録に基づく商標権の個別手数料)
六十八条の三十  
国際登録に基づく商標権設定登録を受けようとする者は、議定書八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
 
二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
 
三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2  前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、四十条から四十三条まで及び七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





商標権の回復)
二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前項の規定による更新登録申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
六十五条の三  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
防護標章登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、前項の規定により更新登録出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願があつたときは、存続期間は、その満了の時前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。全文





商標権設定登録の特例)
六十八条の三五  六十八条の三十二第一項又は六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録国際登録の日国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に六十八条の三第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、十八条第二項の規定にかかわらず、商標権設定登録をする。
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(回復した商標権の効力の制限
二十二条  前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、二十条第三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後前条第一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標使用
二  三十七条各号に掲げる行為
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六十五条の四  審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その出願に係る登録防護標章が六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
 
その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
 
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。全文





存続期間の特例)
六十八条の三六  前条に規定する商標権存続期間は、当該出願に係る国際登録国際登録の日(当該国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2  前項に規定する商標権存続期間については、十九条第一項の規定は、適用しない。
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存続期間の更新の登録
二十三条  四十条第二項の規定による登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
2  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、四十条第二項の規定による登録料及び四十三条第一項の規定による割増登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料及び四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
 
前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事項全文





六十五条の五  十四条及び十五条の二並びに特許法四十八条 審査官の除斥)及び五十二条 査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願審査に準用する。全文





登録異議申立ての特例)
六十八条の三 
国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。全文