(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。… 全文
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項… 全文
(商標原簿への登録)
第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。… 全文
第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。… 全文
(登録料)
第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。… 全文
(商標公報)
第七十五条 特許庁は、商標公報を発行する。
2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
四 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
五 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七 第六十三条第一項の訴えについての確定判決… 全文
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。… 全文
(登録料の納付期限)
第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。… 全文
(手数料)
第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四 、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
三 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十 第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
十一 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の… 全文


