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‘期間’の語句に関係するページ

特許法 の準用)
六十八条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法四十六条第一項若しくは四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、意匠登録出願請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法十四条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
 
特許法二十六条 条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
 
特許法百八十九条 から百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限の規定は、この法律の規定による補正却下決定査定審決及び審判又は再審の請求書却下決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。全文





審決等に対する訴え)
五十九条  審決に対する訴え、五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する十七条の二第一項の規定による却下決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)百七十九条(被告適格)百八十条第一項(出訴の通知等)及び百八十条の二から百八十二条まで審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項
を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
全文





(対価の額についての訴え)
六十条  三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 
特許法百八十三条第二項 (出訴期間及び百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





意匠公報)
六十六条  特許庁は、意匠公報を発行する。
 
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
意匠権消滅存続期間の満了によるもの及び四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決意匠権設定登録がされたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四  五十九条第一項の訴えについての確定判決意匠権設定登録がされたものに限る。)
3  前項に規定するもののほか、九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前三号に掲げるもののほか、必要な事項全文





(手数料)
六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
三  十七条の四四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
五  六十三条第一項の規定により証明を請求する者
六  六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七  六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八  六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
全文





意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
三十一条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2  前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権存続期間が満了したときに準用する。
全文





三十二条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2  前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権存続期間が満了したときに準用する。
 
当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





通常実施権設定の裁定)
三十三条  意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、二十六条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。全文





登録料)
四十二条  意匠権設定登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一  第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二  第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円
2  前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3  第一項登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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登録料の納付期限)
四十三条  前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間延長することができる。全文