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三十九条
選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1)(a) 締約国の選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合には、二十二条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各選択官庁に対し、国際出願の写し二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。
(b) 国内法令は、(a)に規定する行為をするため、(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。
(2) 十一条(3)に定める効果は、出願人(1)(a)に規定する行為を(1)(a)又は(b)に規定する当該期間内にしなかつた場合には、選択国において、当該選択国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもつて消滅する。
(3) 選択官庁は、出願人(1)(a)又は(b)の要件を満たしていない場合においても、十一条(3)に定める効果を維持することができる。
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四十条
国内審査及び他の処理の繰延べ
(1) 締約国の選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合には、二十三条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、(2)の規定が適用される場合を除くほか、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願審査及び他の処理を開始してはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず、選択官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願審査及び他の処理をいつでも開始することができる。
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四十一条
選択官庁における請求の範囲明細書及び図面の補正
(1) 出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。選択官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、選択国の国内法令が認める場合は、この限りでない。

(3) 補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、選択国の国内法令の定めるところによる。
(4) 補正書は、選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。
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四十七条
期間
(1) この条約に規定する期間の計算については、規則に定める。
(2)(a) 前二章に定めるすべての期間は、六十条の規定による改正のほか、締約国の決定によつても変更することができる。
(b) (a)決定は、総会において又は通信による投票によつて行うものとし、全会一致によらなければならない。

(c) (a)変更のための手続の細目は、規則に定める。全文





四十八条
遵守されなかつた期間
(1) この条約又は規則に定める期間が郵便業務の中断又は避けることのできない郵便物の亡失若しくは郵便の遅延によつて遵守されなかつた場合において、規則に定める場合に該当し、かつ、規則に定める立証その他の条件が満たされているときは、期間は、遵守されたものとみなす。
(2)(a) 締約国は、期間が遵守されていないことが国内法令で認められている遅滞の事由と同一の事由による場合には、自国に関する限り、遅滞を許すものとする。
(b) 締約国は、期間が遵守されていないことが(a)の事由以外の事由による場合であつても、自国に関する限り、遅滞を許すことができる。
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二十五条
指定官庁による検査
(1)(a) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が十二条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(b) 受理官庁がいずれかの国の指定は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合には、国際事務局は、出願人請求に応じ、当該国の国内官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。
(c) (a)又は(b)にいう請求は、所定の期間内に行う。
(2)(a) (b)の規定に従うことを条件として、各指定官庁は、必要な国内手数料の支払及び所定の適当な翻訳文の提出が所定の期間内にあつた場合には、(1)の拒否、宣言又は認定がこの条約及び規則に照らし正当であるかどうかを決定するものとし、その拒否若しくは宣言が受理官庁の過失の結果であり又はその認定が国際事務局の過失の結果であると認めた場合には、当該国際出願を、当該指定官庁に係る国における効果に関する限り、このような過失の結果が生じなかつたものとして取り扱う。
(b) (a)の規定は、記録原本が出願人の過失により十二条(3)にいう所定の期間の満了の後に国際事務局に到達した場合について準用する。ただし、四十八条(2)の規定が適用される場合に限る。
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二十八条
指定官庁における請求の範囲明細書及び図面の補正
(1) 出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、指定国の国内法令が認める場合は、この限りでない。
(3) 補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、指定国の国内法令の定めるところによる。
(4) 補正書は、指定官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。
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二条
定義
この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、
(ⅰ)出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
(ⅱ)特許」というときは、特許発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
(ⅲ) 「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅳ) 「広域特許」とは、二以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。
(ⅴ) 「広域出願」とは、広域特許出願をいう。
(ⅵ) 「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許出願をいうものとする。
(ⅶ) 「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。
(ⅷ)出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。
(ⅸ)特許」というときは、国内特許及び広域特許をいうものとする。
(ⅹ) 「国内法令」というときは、締約国の国内法令又は、広域出願若しくは広域特許にあつては、広域出願をすること若しくは広域特許を与えることについて規定している条約をいうものとする。
(ⅹⅰ) 「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
(a) 国際出願八条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日
(b) 国際出願八条の規定による二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日
(c) 国際出願八条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願
(ⅹⅱ) 「国内官庁」とは、特許を与える任務を有する締約国の政府の当局をいう。「国内官庁」というときは、二以上の国から広域特許を与える任務を委任されている政府間当局をもいうものとする。ただし、これらの国のうち少なくとも一の国が締約国であり、かつ、この
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四条
願書
(1) 願書には、次の事項を記載する。
(ⅰ) 国際出願がこの条約に従つて処理されることの申立
(ⅱ) 国際出願に基づいて発明の保護が求められている一又は二以上の締約国の指定(このように指定される締約国を「指定国」という。)。指定国について広域特許を受けることが可能であり、かつ、出願人が国内特許ではなく広域特許を受けることを希望する場合には、願書にその旨を表示する。広域特許に関する条約により出願人がその条約の締約国のうち一部の国にその出願を限定することができない場合には、その条約の締約国のうち一の国の指定及び広域特許を受けることを希望する旨の表示は、その条約のすべての締約国の指定とみなす。指定国の国内法令に基づきその国の指定が広域特許出願としての効果を有する場合には、その国の指定は、広域特許を受けることを希望する旨の表示とみなす。
(ⅲ) 出願人及び、該当する場合には、代理人の氏名又は名称並びにこれらの者に関するその他の所定の事項
(ⅳ) 発明の名称
(ⅴ) 指定国のうち少なくとも一の国の国内法令が国内出願をする時に発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めている場合には、それらの事項。その他の場合には、それらの事項は、願書において又は、指定官庁の属する国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めているときは、当該指定官庁にあてた別個の届出において、表示することができる。
(2) 各指定については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。
(3) 指定は、四十三条に規定する他の種類の保護が出願人によつて求められている場合を除くほか、求められている発明の保護が指定国により又は指定国について与えられる特許であることを意味するものとする。二条(ⅱ)の規定は、この(3)の規定については、適用しない。
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七条
図面
(1) (2)(ⅱ)の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。
(2) 図面が発明の理解に必要でない場合であつても、発明の性質上図面によつて説明することができるときは、
(ⅰ) 出願人は、国際出願をする時に図面を国際出願に含めることができる。
(ⅱ) 指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。
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