» Font Size «

‘構成’の語句に関係するページ

(地域団体商標
七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標商標登録を受けることができる。
 
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
 
地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2  前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3  第一項の場合における三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
の規定の適用については、
全文





(団体構成員等の権利)
三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権設定されたときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
 
団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の四二十九条五十条五十二条の二五十三条及び七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。全文





三十二条の二  他人の地域団体商標商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文





審判官の指定等)
四十三条の五  五十六条第一項において準用する特許法百三十六条第二項 及び百三十七条 から百四十四条 までの規定は、四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
全文





商標登録無効審判
四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録無効にすることについて審判請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 
その商標登録三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたとき。
 その商標登録条約に違反してされたとき。
 
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
 
商標登録がされた後において、その商標権者七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録条約に違反することとなつたとき。
 
商標登録がされた後において、その登録商標四条第一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 
地域団体商標商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは七条の二第一項各号
に該当するものでなくなつているとき。
2  前項審判は、商標権消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項審判請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
全文





四十七条  商標登録三条四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは八条第一項第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)商標登録四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項審判は、商標権設定登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 
商標登録七条の二第一項の規定に違反してされた場合商標使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権設定登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての四十六条第一項審判は、請求することができない。全文





(防護標章登録の要件)
六十四条  商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
 
商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
 
地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。全文





(組物の意匠
八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
全文





特許法 の準用)
四十五条  特許法百七十三条 (再審の請求期間百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権の規定は、再審に準用する。この場合において、同法百七十四条第二項 中「百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法三十八条第一項、同法三十八条の二第一項本文」と、「百三十四条第一項第三項及び第四項」とあるのは「同法三十九条第一項第三項及び第四項」と、「から百六十八条まで」とあるのは「、百六十七条の二、同法四十条」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





審決等に対する訴え)
四十七条  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文