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‘権利’の語句に関係するページ

三十四条  特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
 
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
 
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7  三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項第三項及び前項の場合に準用する。
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仮専用実施権
三十四条の二  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権設定することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、専用実施権設定されたものとみなす。
 
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について、四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
仮専用実施権は、その特許出願について特許権設定登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
 
仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8  三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
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仮通常実施権
三十四条の三  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3  前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5  第一項若しくは前条第四項又は実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係るの先の出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいての規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該
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手続の効力の承継
二十条  特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
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手続の続行)
二十一条  特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
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(著作隣接権)
八十九条  実演家は、九十条の二第一項及び九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに九十一条第一項九十二条第一項九十二条の二第一項九十五条の二第一項及び九十五条の三第一項に規定する権利並びに九十四条の二及び九十五条の三第三項に規定する報酬並びに九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
 
レコード製作者は、九十六条九十六条の二九十七条の二第一項及び九十七条の三第一項に規定する権利並びに九十七条第一項に規定する二次使用料及び九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 
放送事業者は、九十八条から百条までに規定する権利を享有する。
 
有線放送事業者は、百条の二から百条の五までに規定する権利を享有する。
 
前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6  第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
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(著作者の権利と著作隣接権との関係)
九十条  この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
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(共同著作物等の権利侵害)
百十七条  共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2  前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
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(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
百十八条  無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、百十二条百十五条若しくは百十六条第一項請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
 
無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。全文





百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者三十条第一項(百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 
営利を目的として、三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三  百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四  百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
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