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‘準用’の語句に関係するページ

(翻訳、翻案等による利用)
四十三条  次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一  三十条第一項三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十四条第一項又は三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二  三十一条第一項第一号三十二条三十六条三十七条第一項若しくは第二項三十九条第一項四十条第二項四十一条又は四十二条 
翻訳
三  三十三条の二第一項 
変形又は翻案
四  三十七条第三項 
翻訳、変形又は翻案
五  三十七条の二 
翻訳又は翻案
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(同一性保持権)
二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項又は三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
 
特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
 
前三号
に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
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(教科用図書等への掲載)
三十三条  公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。以下同じ。)に掲載することができる。
2  前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
 
文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
 
前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。全文





(レコードの発行)
四条の二  レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾百三条において準用する六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合九十七条の二第一項又は九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
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特許法 の準用)
十三条  特許法四十三条一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに四十三条の三二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法四十三条一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法四十三条の三二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「四十三」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
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特許法 の準用)
三十九条  特許法百三条 (過失の推定)百四条の二(具体的態様の明示義務)百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限百五条から百五条の六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
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(拒絶査定に対する審判における特則)
五十五条の二  十五条の二及び十五条の三の規定は、四十四条第一項審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2  十六条の規定は、四十四条第一項審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十六条第一項において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3  十六条の二及び意匠法十七条の三 の規定は、四十四条第一項審判に準用する。この場合において、十六条の二第三項及び同法十七条の三第一項 中「三月」とあるのは「三十日」と、十六条の二第四項中「四十五条第一項審判請求したとき」とあるのは「六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
六十八条の十五  国際商標登録出願については、十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条第一項 から第四項 までの規定は、適用しない。
 国際商標登録出願についての十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条の二第三項 において準用する同法四十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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(過料)
八十三条  二十八条第三項(六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法七十一条第三項 において、四十三条の八(六十条の二第一項及び六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは五十六条第一項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、六十一条(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法百七十四条第二項 において、六十二条第一項(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法五十八条第二項 において、又は六十二条第二項(六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法五十八条第三項 において、それぞれ準用する特許法百五十一条 において準用する民事訴訟法二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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設定登録前の金銭的請求権等)
十三条の二  商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権設定登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2  前項の規定による請求権は、商標権設定登録があつた後でなければ、行使することができない。
3  第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
 
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5  二十七条三十七条三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項百五条百五条の二百五条の四から百五条の六まで及び百六条五十六条第一項において準用する同法百六十八条第三項から第六項 まで並びに民法 (明治二十九年法律第八十九号七百十九条 及び七百二十四条 (不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権設定登録前に当該商標登録出願に係る商標使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条 中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権設定登録の日」と読み替えるものとする。
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