» Font Size «

‘準用’の語句に関係するページ

秘密保持命令違反の罪)
八十一条の二  三十九条において準用する特許法百五条の四第一項 の規定十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
全文





審判書記官
四十三条の五 
特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2  五十六条第一項において準用する特許法百四十四条の二第三項 から第五項 までの規定は、前項審判書記官に準用する。
全文





(先使用による商標使用をする権利)
三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた結果、その商標登録出願の際九条の四の規定により、又は十七条の二第一項若しくは五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文





審査に関する規定の準用)
五十条  十七条の二及び十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、十七条の二第三項及び十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判請求したとき」とあるのは「五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
2  十八条の規定は、拒絶査定不服審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十二条において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 
特許法五十条 (拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。全文





特許法 の準用)
五十二条  特許法百三十一条第一項及び第二項百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から百三十四条まで、百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条並びに百六十七条から百七十条まで審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条 中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
全文





(再審の請求
五十三条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号三百三十八条第一項 及び第二項 並びに三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。全文





審判の規定の準用)
五十七条  五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
全文





特許法 の準用)
五十八条  特許法百七十三条 及び百七十四条第四項 の規定は、再審に準用する。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十四条第二項 の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。全文





審決等に対する訴え)
五十九条  審決に対する訴え、五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する十七条の二第一項の規定による却下決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)百七十九条(被告適格)百八十条第一項(出訴の通知等)及び百八十条の二から百八十二条まで審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項
を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
全文





(対価の額についての訴え)
六十条  三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 
特許法百八十三条第二項 (出訴期間及び百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。全文