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‘準用’の語句に関係するページ

二十五条の二  特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 
特許法七十一条の二第二項 の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。全文





仮通常実施権
五条の二  意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項第六項及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「四十六条第一項」とあるのは「意匠法十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法十三条第一項」と読み替えるものとする。全文





(関連意匠
十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠意匠登録出願の日十五条において準用する特許法四十三条第一項 又は四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠意匠登録出願の日以後であつて、二十条第三項の規定によりその本意匠意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
意匠意匠権について専用実施権設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3  第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 
意匠に係る二以上の関連意匠意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。全文





意匠登録出願の分割)
十条の二  意匠登録出願人は、意匠登録出願審査審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、四条第三項並びに十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について四条第三項又は十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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出願変更
十三条  特許出願人は、その特許出願意匠登録出願変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
 
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願意匠登録出願変更することができる。
3  第一項ただし書に規定する期間は、特許法四条 の規定により同法百二十一条第一項 に規定する期間延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4  第一項又は第二項の規定による出願変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願変更をすることができる。
6  十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願変更の場合に準用する。
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特許法 の準用)
十五条  特許法三十八条 (共同出願四十三条第一項から第四項までパリ条約による優先権主張の手続及び四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 
特許法三十三条並びに三十四条第一項第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
 
特許法三十五条 仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。全文





特許法 の準用)
四十八条の十五  特許法百八十四条の七 (日本語特許出願に係る条約十九条に基づく補正及び百八十四条の八第一項 から第三項 まで条約三十四条に基づく補正の規定は、国際実用新案登録出願条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法百八十四条の七第二項 及び百八十四条の八第二項 中「十七条の二第一項 」とあるのは、「実用新案法二条の二第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法百八十四条の十一 (在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
 
特許法百八十四条の九第六項 及び百八十四条の十四 の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。全文





決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願
四十八条の十六  条約二条(vii)の国際出願出願人は、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約二条(xv)の受理官庁により条約二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約二条(xix)の国際事務局により条約二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4  前項の規定により特許庁長官同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5  前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。
6  四十八条の六第一項及び第二項四十八条の七四十八条の八第三項四十八条の九四十八条の十第一項
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(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
五十条の二  二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての十二条第二項十四条の二第八項二十六条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号三十四条第一項第三号三十七条第三項四十一条において準用する同法百二十五条四十一条において、若しくは四十五条第一項において準用する同法百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法百三十二条第一項四十四条四十五条第一項において準用する同法百七十六条四十九条第一項第一号又は五十三条第二項において準用する同法百九十三条第二項第四号 の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
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実用新案公報)
五十三条  特許庁は、実用新案公報を発行する。
 
特許法百九十三条第二項 第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。全文