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実用新案登録の要件)
三条  産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
 
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
 
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。全文





補正命令
六条の二  特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その実用新案登録出願に係る考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その実用新案登録出願五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その実用新案登録出願願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文





(訂正に係る補正命令
十四条の三  特許庁長官は、訂正書前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が五条第六項第四号又は六条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文





73条 安全保障のための例外

この協定のいかなる規定も,次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。

(a) 加盟国に対し,その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反するとその加盟国が認める情報の提供を要求すること
(b) 加盟国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要と認める次のいずれかの措置をとることを妨げること
(i) 核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置
(ii) 武器,弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行われるその他の物品及び原料の取引に関する措置
(iii) 戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置
(c) 加盟国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること… 全文





60条 少量の輸入

加盟国は,旅行者の手荷物に含まれ又は小型貨物で送られる少量の非商業的な性質の物品については,上述の規定の適用から除外することができる。… 全文





61条

加盟国は,少なくとも故意による商業的規模の商標の不正使用及び著作物の違法な複製について適用される刑事上の手続及び刑罰を定める。制裁には,同様の重大性を有する犯罪に適用される刑罰の程度に適合した十分に抑止的な拘禁刑又は罰金を含む。適当な場合には,制裁には,侵害物品並びに違反行為のために主として使用される材料及び道具の差押え,没収及び廃棄を含む。加盟国は,知的所有権のその他の侵害の場合,特に故意にかつ商業的規模で侵害が行われる場合において通用される刑事上の手続及び刑罰を定めることができる。… 全文





69条 国際協力

加盟国は,知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため,相互に協力することを合意する。このため,加盟国は,国内行政機関に連絡先を設け,これを通報し,及び侵害物品の貿易に関して情報を交換することができるように準備する。加盟国は,特に,不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して,税関当局間で情報の交換及び協力を促進する。… 全文





54条 物品の解放の停止の通知

輸入者及び申立人は,51条の規定による物品の解放の停止について速やかに通知を受ける。… 全文





55条 物品の解放の停止の期間

申立人が物品の解放の停止の通知の送達を受けてから10執務日(適当な場合には,この期間は,10執務日延長することができる。)を超えない期間内に,税関当局が,本案についての決定に至る手続が被申立人以外の当事者により開始されたこと又は正当に権限を有する当局が物品の解放の停止を延長する暫定措置をとったことについて通報されなかった場合には,当該物品は,解放される。ただし,輸入又は輸出のための他のすべての条件が満たされている場合に限る。本案についての決定に至る手続が開始された場合には,合理的な期間内に,解放の停止を変更するか若しくは取り消すか又は確認するかの決定について,被申立人申立てに基づき意見を述べる機会の与えられる審査を行う。第1段から第3段までの規定にかかわらず,暫定的な司法上の措置に従って物品の解放の停止が行われ又は継続される場合には,50条(6)の規定を適用する。全文





56条 物品の輸入者及び所有者に対する賠償

関係当局は,物品の不法な留置又は55条の規定に従って解放された物品の留置によって生じた損害につき,申立人に対し,物品の輸入者,荷受人及び所有者に適当な賠償を支払うよう命じる権限を有する。… 全文