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‘特許出願人’の語句に関係するページ

(特許出願の日の認定)
 第三十八条の二  特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項三十六条の二一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に三十六条二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を三十六条の二一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
全文




(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
 第三十八条の四  特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項三十六条の二一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、三十八条の二一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が四十一条一項の規定による優先権の主張又は四十三条一項四十三条の二一項(四十三条の三三項において準用する場合を含む。)若しくは四十三条の三一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5 第二項の補完をした特許出願が、三十八条の二一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
全文




(要約書の補正

第十七条の三  特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。… 全文





(手数料)
百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 四条五条第一項若しくは百八条第三項の規定による期間延長又は五条第二項の規定による期日の変更請求する者
 
特許証の再交付を請求する者
三 三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 
特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除全文





出願公開
六十四条  特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開請求があつたときも、同様とする。
 
出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号及び年月日
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
 
出願公開の番号及び年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。全文





出願公開請求
六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開請求をすることができる。
 
その特許出願出願公開されている場合
 
その特許出願四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、四十三条第二項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び四十三条第五項(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
 その特許出願が外国語書面出願であつて三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
 
出願公開請求は、取り下げることができない。
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六十四条の三  出願公開請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書特許庁長官に提出しなければならない。
 
請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
出願公開請求に係る特許出願の表示全文





出願公開の効果等)
六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権設定登録があつた後でなければ、行使することができない。
 
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
 
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は百二十五条ただし書の場合を除き特許無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6 百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号七百十九条及び七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該
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(拒絶理由の通知)
五十条  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、五十三条第一項の規定による却下決定をするときは、この限りでない。
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査定の方式)
五十二条  査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 
特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。全文