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‘特許権者’の語句に関係するページ

通常実施権移転等)
九十四条  通常実施権は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  九十二条第三項実用新案法二十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権消滅したときは消滅する。
6  七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
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九十六条  特許権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。全文





特許権等の放棄)
九十七条  特許権者は、専用実施権者質権者又は三十五条第一項七十七条第四項若しくは七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
 
専用実施権者は、質権者又は七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
 
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。全文





特許権の効力)
六十八条  特許権者は、業として特許発明実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権設定したときは、専用実施権者がその特許発明実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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(他人の特許発明等との関係)
七十二条  特許権者専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明実施をすることができない。
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特許権移転の特例)
七十四条  特許百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権移転請求することができる。
2  前項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての六十五条第一項又は百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
 
共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。全文





専用実施権
七十七条  特許権者は、その特許権について専用実施権設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利を専有する。
 
専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5  七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
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通常実施権
七十八条  特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明実施をする権利を有する。全文





特許権設定登録
六十六条  特許権は、設定登録により発生する。
2  百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号及び年月日
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
特許番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
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六十七条の三  審査官は、特許権存続期間延長登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
 
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていないとき。
 
その延長を求める期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 
その出願六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
審査官は、特許権存続期間延長登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権存続期間延長した旨の登録をする。
4  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
特許権存続期間延長登録出願の番号及び年月日
 
延長登録の年月日
 
延長期間
六  六十七条第二項政令で定める処分の内容
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