第六十三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。… 全文
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第六十四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。… 全文
(特許法 の準用)
第四十八条の十五 特許法第百八十四条の七 (日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項 から第三項 まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項 中「第十七条の二第一項 」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第百八十四条の十一 (在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
3 特許法第百八十四条の九第六項 及び第百八十四条の十四 の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。… 全文
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。
6 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項… 全文
(実用新案原簿への登録)
第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
一 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。… 全文
(実用新案登録証の交付)
第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。… 全文
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条 、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項 、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条 、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号 の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。… 全文
(手数料)
第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項 の規定、第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法第四条 の規定による期間の延長又は第二条の五第一項 において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
三 実用新案登録証の再交付を請求する者
四 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により証明を請求する者
五 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項 の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。… 全文
(手数料の返還)
第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条 の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
5 特許法第四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、… 全文


