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‘特許’の語句に関係するページ

(訴訟との関係)
四十条  審判において必要があると認めるときは、他の審判審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 
裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判請求書却下決定審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 
裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において三十条において準用する特許法百四条の三第一項 の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。全文





特許法 の準用)
四十一条  特許法百二十五条百三十二条から百三十三条の二まで、百三十五条から百五十四条まで、百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条百六十七条の二百六十九条第一項第二項第五項及び第六項並びに百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
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特許法 の準用)
四十五条  特許法百七十三条 (再審の請求期間百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権の規定は、再審に準用する。この場合において、同法百七十四条第二項 中「百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法三十八条第一項、同法三十八条の二第一項本文」と、「百三十四条第一項第三項及び第四項」とあるのは「同法三十九条第一項第三項及び第四項」と、「から百六十八条まで」とあるのは「、百六十七条の二、同法四十条」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





審決等に対する訴え)
四十七条  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(対価の額についての訴え)
四十八条  二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項又は二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 
特許法百八十三条第二項 (出訴期間及び百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(不服申立てと訴訟との関係)
四十八条の二  特許法百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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(国際出願による実用新案登録出願
四十八条の三  千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)十一条(1)若しくは(2)(b)又は十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
 
特許法百八十四条の三第二項 (国際出願による特許出願の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。全文





(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
四十八条の四  外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)出願人は、条約二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願(以下「国際出願日」という。)における条約三条(2)に規定する明細書請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2  前項の場合において、外国語実用新案登録出願出願人条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 
国内書面提出期間第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4  前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を
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(書面の提出及び補正命令等)
四十八条の五  国際実用新案登録出願出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項の規定による手続二条の五第二項において準用する特許法七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
三  前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間内に提出しないとき。
五  三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
六  五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 特許法百八十四条の五第三項 の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
 
国際実用新案登録出願出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
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(図面の提出)
四十八条の七  国際実用新案登録出願出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願却下することができる。
4  第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
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