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‘特許’の語句に関係するページ

審決の効力)
百六十七条  特許無効審判又は延長登録無効審判審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判請求することができない。
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審決の確定範囲)
百六十七条の二  審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
 
請求項ごとに特許無効審判請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
一群の請求項ごとに訂正審判請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 
請求項ごとに審判請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと全文





(除斥又は忌避の申立の方式)
百四十二条  除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
 
除斥又は忌避の原因は、前項申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。全文





審判書記官
百四十四条の二  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5  百三十九条(第六号を除く。)及び百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
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審判における審理の方式)
百四十五条  特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2  前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 
民事訴訟法九十四条 (期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5  第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
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(証拠調及び証拠保全)
百五十条  審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
 
審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3  前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
 
審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6  第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所嘱託することができる。
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審判請求の取下げ)
百五十五条  審判請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 
審判請求は、百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。全文





(審理の終結の通知)
百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて百六十四条の二第一項審決の予告をしないとき、又は同項審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは十七条の五第二項補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 
審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。全文





審決
百五十七条  審決があつたときは、審判は、終了する。
 
審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
審判の番号
 
当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
審決の結論及び理由
 
審決の年月日
 
特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





百六十二条  特許庁長官は、拒絶査定不服審判請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求審査させなければならない。全文