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‘生じた’の語句に関係するページ

(相当な損害額の認定)
百十四条の五  著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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(保守、修理等のための一時的複製)
四十七条の四  記録媒体内蔵複製機器(複製の機能を有する機器であつて、その複製を機器に内蔵する記録媒体(以下この条において「内蔵記録媒体」という。)に記録して行うものをいう。次項において同じ。)の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録することができる。
 
記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒体に記録することができる。
 
前二項の規定により内蔵記録媒体以外の記録媒体に著作物を記録した者は、これらの規定による保守若しくは修理又は交換の後には、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物を保存してはならない。全文





設定登録前の金銭的請求権等)
十三条の二  商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権設定登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2  前項の規定による請求権は、商標権設定登録があつた後でなければ、行使することができない。
3  第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
 
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5  二十七条三十七条三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項百五条百五条の二百五条の四から百五条の六まで及び百六条五十六条第一項において準用する同法百六十八条第三項から第六項 まで並びに民法 (明治二十九年法律第八十九号七百十九条 及び七百二十四条 (不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権設定登録前に当該商標登録出願に係る商標使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条 中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権設定登録の日」と読み替えるものとする。
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(他人の特許権等との関係)
二十九条  商標権者専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標使用をすることができない。
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商標登録無効審判
四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録無効にすることについて審判請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 
その商標登録三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたとき。
 その商標登録条約に違反してされたとき。
 
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
 
商標登録がされた後において、その商標権者七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録条約に違反することとなつたとき。
 
商標登録がされた後において、その登録商標四条第一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 
地域団体商標商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは七条の二第一項各号
に該当するものでなくなつているとき。
2  前項審判は、商標権消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項審判請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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商標登録出願により生じた権利の特例)
六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、十三条第二項において準用する特許法三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
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(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
六十八条の三 
議定書十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2  前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。
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商標権設定登録の特例)
六十八条の三五  六十八条の三十二第一項又は六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録国際登録の日国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に六十八条の三第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、十八条第二項の規定にかかわらず、商標権設定登録をする。
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商標公報)
七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
 
商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
 
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
 
出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
 
商標権消滅存続期間の満了によるもの及び四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 
登録異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
登録異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  六十三条第一項の訴えについての確定判決
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(手数料)
七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  十七条の二第二項(六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の四四十一条第二項(四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)四十三条の四第三項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
三  六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  六十八条の五の規定により特許庁長官国際登録存続期間の更新の申請をする者
六  六十八条の六の規定により特許庁長官国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
一  七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項
の規定は、これら
の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 商標権商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の
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