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‘申立’の語句に関係するページ

特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録商標法四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの商標法条の二第一項各号(同法六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法二十三条第一項及び二十四条中「審判」とあるのは「全文





(参加)
四十三条の七  商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2  五十六条第一項において準用する特許法百四十八条第四項 及び第五項 並びに百四十九条 の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
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(詐欺の行為の罪)
七十九条  詐欺の行為により商標登録、防護標章登録商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録登録異議申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(証拠調べ及び証拠保全)
四十三条の八  五十六条第一項において準用する特許法百五十条 及び百五十一条 の規定は、登録異議申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
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(偽証等の罪)
八十一条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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(職権による審理)
四十三条の九  登録異議申立てについての審理においては、商標権者登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 
登録異議申立てについての審理においては、登録異議申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。全文





申立ての併合又は分離)
四十三条の十  同一の商標権に係る二以上の登録異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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申立ての取下げ)
四十三条の十一  登録異議申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2  五十六条第二項において準用する特許法百五十五条第三項 の規定は、登録異議申立ての取下げに準用する。
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決定の方式)
四十三条の十三  登録異議申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
登録異議申立事件の番号
 
商標権者登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る商標登録の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者登録異議申立人、参加人及び登録異議申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





審判書記官
四十三条の五 
特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2  五十六条第一項において準用する特許法百四十四条の二第三項 から第五項 までの規定は、前項審判書記官に準用する。
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