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‘登録’の語句に関係するページ

出願時の特例)
九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。全文





特許法 の準用)
十七条  特許法四十七条第二項 審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願審査に準用する。この場合において、同法五十四条第一項 中「審決」とあるのは、「登録異議申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
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(団体構成員等の権利)
三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権設定されたときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
 
団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の四二十九条五十条五十二条の二五十三条及び七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。全文





(割増登録料)
四十三条  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録申請をする者は、四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2  四十一条の二第二項の場合においては、前項に規定する者は、同条第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  四十一条の二第三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第二項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 
前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。全文





商標登録無効審判
四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録無効にすることについて審判請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 
その商標登録三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたとき。
 その商標登録条約に違反してされたとき。
 
その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
 
商標登録がされた後において、その商標権者七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録条約に違反することとなつたとき。
 
商標登録がされた後において、その登録商標四条第一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 
地域団体商標商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは七条の二第一項各号
に該当するものでなくなつているとき。
2  前項審判は、商標権消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項審判請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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出願変更
六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願変更することができる。
2  前項の規定による出願変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  十条第二項及び第三項並びに十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願変更の場合に準用する。
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国際登録存続期間の更新の申請
六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書七条(1)に規定する国際登録存続期間の更新(以下「国際登録存続期間の更新」という。)申請特許庁長官にすることができる。
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国際登録に基づく商標権存続期間
六十八条の二十一  国際登録に基づく商標権存続期間は、その国際登録の日(その商標権設定登録前に国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
 
国際登録に基づく商標権存続期間は、国際登録存続期間の更新により更新することができる。
 
国際登録存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
 
国際登録存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





商標登録無効審判の特例)
六十八条の三八  六十八条の三十二第一項又は六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての四十六条第一項審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は六十八条の三十二第一項若しくは六十八条の三十三第一項若しくは六十八条の三十二第二項各号(六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。
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パリ条約の例による優先権主張)
九条の二  パリ条約の同盟国でされた商標二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)登録出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標登録出願に基づく優先権についてパリ条約四条に定める例により、これを主張することができる。
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