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商標権設定登録
十八条  商標権は、設定登録により発生する。
2  四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録出願の番号及び年月日
 
願書に記載した商標
 
指定商品又は指定役務
 
登録番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。全文





登録異議申立て)
四十三条の二  何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議申立てをすることができる。
 
その商標登録三条四条第一項七条の二第一項八条第一項第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定に違反してされたこと。
 その商標登録条約に違反してされたこと。
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四十六条の二  商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録前条第一項第四号から第六号までに該当する場合において、その商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録同項第四号から第六号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2  前項ただし書の場合において、商標登録前条第一項第四号から第六号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録無効にすべき旨の審判請求登録の日から存在しなかつたものとみなす。
全文





(防護標章登録に基づく権利の存続期間
六十五条の二  防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定登録の日から十年をもつて終了する。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。全文





国際登録の名義人の変更の記録の請求
六十八条の六  国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求特許庁長官にすることができる。
2  前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
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存続期間の更新登録の特例)
六十八条の二十二  国際登録に基づく商標権については、十九条から二十二条まで並びに二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 
国際登録に基づく商標権についての二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録存続期間の更新の日」とする。全文





六十八条の三 国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権設定登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により四十六条第一項審判請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。全文





九条の三  次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民パリ条約三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国… 全文





存続期間
十九条  商標権存続期間は、設定登録の日から十年をもつて終了する。
 
商標権存続期間は、商標権者の更新登録申請により更新することができる。
 
商標権存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。全文





三十二条の二  他人の地域団体商標商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文