» Font Size «

‘登録’の語句に関係するページ

六十五条の四  審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その出願に係る登録防護標章が六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
 
その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
 
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。全文





(経済産業省令への委任)
六十八条の八  六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
全文





(団体商標に係る商標権移転の特例)
六十八条の二十四  
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
 
国際登録に基づく商標権については、二十四条の三の規定は、適用しない。全文





(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
六十九条  指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての十三条の二第四項(六十八条第一項において準用する場合を含む。)二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号四十三条の三第三項四十六条第二項四十六条の二五十四条五十六条第一項において若しくは六十一条において準用する同法百七十四条第二項 においてそれぞれ準用する同法百三十二条第一項五十九条六十条七十一条第一項第一号又は七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
全文





商標登録出願の分割)
十条  商標登録出願人は、商標登録出願審査審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2  前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、九条第二項並びに十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について九条第二項又は十三条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
全文





商標権の回復)
二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前項の規定による更新登録申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
全文





特許権等の存続期間満了後の商標使用をする権利)
三十三条の二  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2  三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。全文





五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
 
商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。全文





六十五条の五  十四条及び十五条の二並びに特許法四十八条 審査官の除斥)及び五十二条 査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願審査に準用する。全文





(領域指定による商標登録出願
六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分… 全文