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‘登録’の語句に関係するページ

商標原簿への登録
七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
 
商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限
 
防護標章登録に基づく権利の設定存続期間の更新、移転又は消滅
 
専用使用権又は通常使用権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





十二条  防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願商標登録出願変更することができる。
2  前項の規定による出願変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願変更の場合に準用する。
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存続期間の更新の登録
二十三条  四十条第二項の規定による登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
2  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、四十条第二項の規定による登録料及び四十三条第一項の規定による割増登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料及び四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
 
前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事項全文





質権
三十四条  商標権専用使用権又は通常使用権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標使用をすることができない。
 
通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。全文





(参加)
四十三条の七  商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2  五十六条第一項において準用する特許法百四十八条第四項 及び第五項 並びに百四十九条 の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
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五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
 
当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3  五十二条の規定は、第一項審判に準用する。
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登録料)
六十五条の七  防護標章登録に基づく権利の設定登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3  四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
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出願時の特例)
六十八条の十一  国際商標登録出願についての九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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商標原簿への登録の特例)
六十八条の二十七  
国際登録に基づく商標権についての七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。全文





商標登録証等の交付)
七十一条の二  特許庁長官は、商標権設定登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
 
商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文