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出願審査の請求
四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る特許出願又は四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
 
出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権設定登録があつたときは、その特許出願第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その
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三十四条  特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
 
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
 
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
 
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7  三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項第三項及び前項の場合に準用する。
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仮専用実施権
三十四条の二  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権設定することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、専用実施権設定されたものとみなす。
 
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 
仮専用実施権に係る特許出願について、四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
仮専用実施権は、その特許出願について特許権設定登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
 
仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8  三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
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仮通常実施権
三十四条の三  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3  前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5  第一項若しくは前条第四項又は実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係るの先の出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいての規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該
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登録の効果)
三十四条の四  仮専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2  前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)出願人は、その特許出願の日の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。六十四条第一項において同じ。)
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(先願)
三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
 
同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
 
特許出願に係る発明実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
 
特許出願に係る発明実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願四十四条第二項(四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決
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特許原簿への登録
二十七条  次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 
特許権設定存続期間延長移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
仮専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





特許証の交付)
二十八条 特許庁長官は、特許権設定登録があつたとき、七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権移転登録があつたとき、又は願書に添付した明細書特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
 
特許証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。全文