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商標登録を受けることができない商標
四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
 
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 
赤十字の標章及び名称等の使用制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標
 
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
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商標権移転
二十四条の二  商標権移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
 
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。全文





商標権の効力が及ばない範囲)
二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
 
自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
 
当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 
当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 
当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
 
商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2  前項第一号の規定は、商標権設定登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
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三十二条の二  他人の地域団体商標商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文





特許権等の存続期間満了後の商標使用をする権利)
三十三条の二  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2  三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。全文





三十三条の三  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2  三十二条第二項及び三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。全文





質権
三十四条  商標権専用使用権又は通常使用権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標使用をすることができない。
 
通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。全文





(主張の制限
三十八条の二  商標権若しくは専用使用権の侵害又は十三条の二第一項(六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
 当該商標登録無効にすべき旨の審決
 
当該商標登録を取り消すべき旨の決定
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四十七条  商標登録三条四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは八条第一項第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)商標登録四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項審判は、商標権設定登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 
商標登録七条の二第一項の規定に違反してされた場合商標使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権設定登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての四十六条第一項審判は、請求することができない。全文





五十二条の二  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標使用であつて他の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  五十一条第二項及び前条の規定は、前項審判に準用する。
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