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‘移転’の語句に関係するページ

専用使用権
三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権設定することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
 
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。
 
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法七十七条第四項 及び第五項 質権設定等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。全文





通常使用権
三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を有する。
 
通常使用権は、商標権者専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
通常使用権移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法七十三条第一項 共有九十四条第二項(質権設定及び九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。全文





(団体構成員等の権利)
三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権設定されたときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
 
団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の四二十九条五十条五十二条の二五十三条及び七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。全文





質権
三十四条  商標権専用使用権又は通常使用権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標使用をすることができない。
 
通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。全文





特許法 の準用)
三十五条  特許法七十三条 共有七十六条(相続人がない場合の特許権消滅九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法九十八条第一項第一号 中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
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五十二条の二  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標使用であつて他の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  五十一条第二項及び前条の規定は、前項審判に準用する。
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(防護標章登録に基づく権利の附随性)
六十六条  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権移転したときは、その商標権に従つて移転する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権消滅したときは、消滅する。
4  二十条第四項の規定により商標権消滅したものとみなされた場合において、二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、二十条第三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後二十一条第一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
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国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
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(団体商標に係る商標権移転の特例)
六十八条の二十四  
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
 
国際登録に基づく商標権については、二十四条の三の規定は、適用しない。全文





商標権登録の効果の特例)
六十八条の二十六  
国際登録に基づく商標権移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において読み替えて準用する特許法九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。全文