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商標原簿への登録の特例)
六十八条の二十七  
国際登録に基づく商標権についての七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。全文





商標原簿への登録
七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
 
商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限
 
防護標章登録に基づく権利の設定存続期間の更新、移転又は消滅
 
専用使用権又は通常使用権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





商標権移転
二十四条の二  商標権移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
 
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。全文





意匠原簿への登録
六十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
 
意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





意匠登録証の交付)
六十二条  特許庁長官は、意匠権設定登録又は二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
 
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





意匠権移転の特例)
二十六条の二  意匠登録四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権移転請求することができる。
 意匠又は関連意匠意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3  第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、三十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
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専用実施権
二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をする権利を専有する。
 
意匠意匠権四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





意匠権移転登録前の実施による通常実施権
二十九条の三  二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権移転登録前に、意匠登録四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
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通常実施権移転等)
三十四条  通常実施権は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  前条第三項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4  前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権消滅したときは消滅する。
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意匠登録無効審判
四十八条  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録無効にすることについて意匠登録無効審判請求することができる。
 
その意匠登録三条三条の二五条九条第一項若しくは第二項十条第二項若しくは第三項十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録十五条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権移転登録があつたときを除く。)
 その意匠登録条約に違反してされたとき。
 
その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権移転登録があつたときを除く。)
 
意匠登録がされた後において、その意匠権者六十八条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録条約に違反することとなつたとき。
 
意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録前項第一号に該当すること(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
 意匠登録無効審判は、意匠権消滅後においても、請求することができる。
 
審判長は、意匠登録無効審判請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
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