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‘範囲’の語句に関係するページ

(訂正審判
百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
訂正審判は、特許異議申立て又は特許無効審判特許庁に係属した時からその決定又は審決請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項明細書特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第一項明細書特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項
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百二十八条  願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書特許請求の範囲又は図面により特許出願出願公開特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権設定登録がされたものとみなす。全文





審判請求の方式)
百三十一条  審判請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書特許庁長官に提出しなければならない。
 
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
請求の趣旨及びその理由
 
特許無効審判請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
 
訂正審判請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
 
訂正審判請求するときは、請求書に訂正した明細書特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。全文





特許無効審判における訂正の請求
百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項次条百五十三条第二項又は百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 
審判官は、第一項の訂正の請求同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書
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(主張の制限
百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は六十五条第一項若しくは百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
 
当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
 
当該特許権存続期間延長登録無効にすべき旨の審決
 
当該特許願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの全文





特許異議申立て)
百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議申立てをすることができる。
 
その特許十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
 
その特許二十五条二十九条二十九条の二三十二条又は三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 
その特許条約に違反してされたこと。
 
その特許三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 
外国語書面出願に係る特許願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。全文





(先使用による通常実施権
七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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特許権移転登録前の実施による通常実施権
七十九条の二  七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権移転登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権移転登録前に、特許百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
 
当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





無効審判請求登録前の実施による通常実施権
八十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判請求登録前に、特許百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
 
特許無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
 
前二号に掲げる場合において、特許無効審判請求登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
 
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文





意匠権存続期間満了後の通常実施権
八十一条  特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
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