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‘経過’の語句に関係するページ

補正却下
十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
 
審査官は、商標登録出願人第一項の規定による却下決定に対し四十五条第一項審判請求したときは、その審判審決が確定するまでその商標登録出願審査を中止しなければならない。全文





登録異議申立ての特例)
六十八条の三 
国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。全文





存続期間の更新登録申請
二十条  商標権存続期間の更新登録申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録申請は、商標権存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 
商標権者前項の規定により更新登録申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





六十八条の三 国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権設定登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により四十六条第一項審判請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。全文





商標権の回復)
二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前項の規定による更新登録申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
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(手数料)
七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  十七条の二第二項(六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の四四十一条第二項(四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)四十三条の四第三項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
三  六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  六十八条の五の規定により特許庁長官国際登録存続期間の更新の申請をする者
六  六十八条の六の規定により特許庁長官国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
一  七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項
の規定は、これら
の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 商標権商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の
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(回復した商標権の効力の制限
二十二条  前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、二十条第三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後前条第一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標使用
二  三十七条各号に掲げる行為
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(経過措置)
七十七条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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登録料の分割納付)
四十一条の二  商標権設定登録を受ける者は、四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権存続期間の更新登録申請をする者は、四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録申請と同時に、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
4  前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5  四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6  前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
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申立ての方式等)
四十三条の四  登録異議申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録異議申立てに係る商標登録の表示
 
登録異議申立ての理由及び必要な証拠の表示
2  前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
 
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間延長することができる。
 
審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5  四十六条第三項の規定は、登録異議申立てがあつた場合に準用する。
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