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‘行い’の語句に関係するページ

審決又は決定の取消し)
百八十一条 裁判所は、百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
 
審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、百二十条の五第二項又は百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。全文





百四十九条  参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
 
審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判審判官審判により決定をする。
4  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5  第三項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(除斥又は忌避の申立についての決定
百四十三条  除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3  第一項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(方式に違反した場合の決定による却下
百三十三条  審判長は、請求書百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
 
審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続七条第一項から第三項まで又は九条の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続却下することができる。
4  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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(不適法な手続却下
百三十三条の二  審判長は、審判事件に係る手続審判請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続却下することができる。
2  前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3  第一項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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(裁定の方式)
八十六条  八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 
通常実施権設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 
通常実施権設定すべき範囲
 
対価の額並びにその支払の方法及び時期全文





査定の方式)
五十二条  査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 
特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。全文





補正却下
五十三条  十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判請求した場合における審判においては、この限りでない。
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手続の中断又は中止)
二十二条  特許庁長官又は審判官は、決定査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
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二十九条  映画の著作物十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 
専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
 
その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
 
その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
 
専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
 
その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
 
その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利全文