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16条 財政
(1)(a) 同盟は,予算を有する。
(b) 同盟の予算は,収入並びに同盟に固有の支出,諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは,同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている1又は2以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は,共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は,機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は,次のものを財源とする。
(i) 同盟国の分担金
(ii) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
(iii) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用
(iv) 贈与,遺贈及び補助金
(v) 賃貸料,利子その他の雑収入
(4)(a) 各同盟国は,予算に対する自国の分担額の決定上,次のいずれかの等級に属するものとし,次に定める単位数に基づいて年次分担金を支払う。
等級I ………… 25
等級II ………… 20
等級III ………… 15
等級IV ………… 10
等級V ………… 5
等級VI ………… 3
等級VII ………… 1
(b) 各国は,既に指定している場合を除くほか,批准書又は加入書を寄託する際に,自国が属することを欲する等級を指定する。いずれの国も,その等級を変更することができる。一層低い等級を選択する国は,その旨を総会に対しその通常会期において表明しなければならない。その変更は,その会期の年の翌年の初めに効力を生ずる。
(c) 各同盟国の年次分担金の額は,その額とすべての同盟国の同盟の予算への年次分担金の総額との比率が,その国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
(d) 分担金は,毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
(e) 分担金の支払が延滞している同盟国は,その未払いの額が当該年
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17条 13条から17条までの規定の修正
(1)13条からこの条までの規定の修正の提案は,総会の構成国,執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は,遅くとも総会による審議の6箇月前までに,事務局長が総会の構成国に送付する。
(2)(1)の諸条の修正は,総会が採択する。採択には,投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,13条及びこの(2)の規定の修正には,投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)(1)の諸条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は,その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし,同盟国の財政上の義務を増大する修正は,その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
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18条 条約の改正
(1)この条約は,同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため,改正に付される。
(2)このため,順次にいずれかの同盟国において,同盟国の代表の間で会議を行う。
(3)13条から前条までの規定の修正は,前条の規定に従つて行う。
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19条 特別の取極
同盟国は,この条約の規定に抵触しない限り,別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。
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20条 同盟国によるこの改正条約の批准・加入
(1)(a) 各同盟国は,この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし,署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は,事務局長に寄託する。
(b) 各同盟国は,その批准書又は加入書において,批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
(i) 1条から12条までの規定
(ii) 13条から17条までの規定
(c) (b)の規定に従い(b)の2群のうち1群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は,その後いつでも,批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は,事務局長に寄託する。
(2)(a) 1条から12条までの規定は,(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(b) 13条から17条までの規定は,(1)(b)(ii)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(c) (1)(b)(i)にいう規定が(a)の規定に従つて,(1)(b)(ii)にいう規定が(b)の規定に従つて,それぞれ最初に効力を生ずることを条件として,及び(1)(b)の規定に従うことを条件として,1条から17条までの規定は,(a)及び(b)の同盟国以外の同盟国であつて,批准書若しくは加入書を寄託するもの又は(1)(c)の規定に基づく宣言を寄託するものについては,事務局長がその寄託を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が,寄託された批准書,加入書又は宣言において指定されている場合には,この改正
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28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決
(1)この条約の解釈又は適用に関する2以上の同盟国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは,紛争当事国が他の解決方法について合意する場合を除くほか,いずれか1の紛争当事国が,国際司法裁判所規定に合致した請求を行うことにより,国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する国は,その旨を国際事務局に通報するものとし,国際事務局は,それを他の同盟国に通報する。
(2)いずれの国も,この改正条約に署名し又は批准書若しくは加入書を寄託する際に,(1)の規定に拘束されないことを宣言することができる。(1)の規定は,その宣言を行つた国と他の同盟国との間の紛争については,適用されない。
(3)(2)の規定に基づく宣言を行つた国は,事務局長にあてた通告により,その宣言をいつでも撤回することができる。
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9条 商標・商号の不法付着の取締
(1)不法に商標又は商号を付した産品は,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。
(2)差押えは,また,産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。
(3)差押えは,検察官その他の権限のある当局又は利害関係人(自然人であるか法人であるかを問わない。)請求により,各同盟国の国内法令に従つて行われる。
(4)当局は,通過の場合には,差押えを行うことを要しない。
(5)同盟国の法令が輸入の際における差押えを認めていない場合には,その差押えの代わりに,輸入禁止又は国内における差押えが行われる。
(6)同盟国の法令が輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には,その法令が必要な修正を受けるまでの間,これらの措置の代わりに,その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が,認められる。
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