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‘補正’の語句に関係するページ

(優先権主張書面の補正

第十七条の四  四十一条一項又は四十三条一項四十三条の二一項(四十三条の三三項において準用する場合を含む。)若しくは四十三条の三一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、四十一条四項又は四十三条一項(四十三条の二二項(四十三条の三三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。全文





手続却下
十八条  特許庁長官は、十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権設定登録を受ける者が百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続却下することができる。
 
特許庁長官は、十七条第三項の規定により百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願却下することができる。全文





(不適法な手続却下
十八条の二  特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続却下するものとする。
2  前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
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補正却下決定に対する審判
四十五条  十六条の二第一項の規定による却下決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判請求することができる。ただし、十七条の二第一項において準用する意匠法十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、前項審判請求に準用する。
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補正後の商標についての新出願の特例)
六十八条の十八  国際商標登録出願については、十七条の二第一項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三 の規定は、適用しない。
 国際商標登録出願については、十七条の二第二項において準用する意匠法十七条の四 の規定は、適用しない。
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手続の補正の特例)
六十八条の二十八  
国際商標登録出願については、十五条の二(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は十五条の三(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、六十八条の四十の規定は、適用しない。
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手続の補正
六十八条の四十  
商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査登録異議申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 
商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、四十条第一項又は四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。全文





商標公報)
七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
 
商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
 
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
 
出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
 
商標権消滅存続期間の満了によるもの及び四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 
登録異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
登録異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  六十三条第一項の訴えについての確定判決
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特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録商標法四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの商標法条の二第一項各号(同法六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法二十三条第一項及び二十四条中「審判」とあるのは「全文





(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標補正と要旨変更
九条の四  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権設定登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
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