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‘補正’の語句に関係するページ

(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
四十八条の四  外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)出願人は、条約二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願(以下「国際出願日」という。)における条約三条(2)に規定する明細書請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2  前項の場合において、外国語実用新案登録出願出願人条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
 
国内書面提出期間第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4  前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を
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(書面の提出及び補正命令等)
四十八条の五  国際実用新案登録出願出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項の規定による手続二条の五第二項において準用する特許法七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
三  前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間内に提出しないとき。
五  三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
六  五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 特許法百八十四条の五第三項 の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
 
国際実用新案登録出願出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
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(国際出願に係る願書明細書等の効力等)
四十八条の六  国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
 
日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3  四十八条の四第二項又は第六項の規定により条約十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
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(図面の提出)
四十八条の七  国際実用新案登録出願出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願却下することができる。
4  第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
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補正の特例)
四十八条の八  四十八条の十五第一項において準用する特許法百八十四条の七第二項 及び百八十四条の八第二項 の規定により二条の二第一項 の規定によるものとみなされた補正については、同項 ただし書の規定は、適用しない。
 
国際実用新案登録出願についてする条約二十八条(1)又は四十一条(1)の規定に基づく補正については、二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
 
外国語実用新案登録出願に係る明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面」とする。
 
特許法百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする二条の二第一項本文又は条約二十八条(1)若しくは四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法百八十四条の十二第一項中「百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。全文





無効理由の特例)
四十八条の十四  外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、三十七条第一項第一号中「その実用新案登録二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
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実用新案登録無効審判
三十七条  実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録無効にすることについて実用新案登録無効審判請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 
その実用新案登録二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録二条の五第三項において準用する特許法二十五条三条三条の二四条七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録十一条第一項において準用する同法三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 その実用新案登録条約に違反してされたとき。
 
その実用新案登録五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権移転登録があつたときを除く。)
 
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者二条の五第三項において準用する特許法二十五条 の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録条約に違反することとなつたとき。
 
その実用新案登録願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
 
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、
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手続の補正
二条の二  実用新案登録出願請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。
2  前項本文の規定により明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3  第一項の規定にかかわらず、十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号七条第一項 から第三項 まで又は九条 の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
 
手続について五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
手続の補正登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。全文





手続却下
二条の三  特許庁長官は、前条第四項六条の二又は十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続却下することができる。
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補正命令
六条の二  特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その実用新案登録出願に係る考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その実用新案登録出願五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その実用新案登録出願願書に添付した明細書実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文