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‘複製’の語句に関係するページ

(複製権)
二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
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(頒布権)
二十六条  著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
 
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。全文





(譲渡権)
二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二  六十七条第一項若しくは六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三  六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物全文





(貸与権)
二十六条の三  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
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(定義)
二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 
著作者 著作物を創作する者をいう。
 
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
 
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
 
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
 
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
 
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 
放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
九の 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
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(著作物の発行)
三条  著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。四条の二及び六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合二十六条二十六条の二第一項又は二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
 
二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が二十八条の規定により二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合二十八条の規定により二十六条二十六条の二第一項又は二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
 
著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。全文





(レコードの発行)
四条の二  レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾百三条において準用する六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合九十七条の二第一項又は九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
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(保護を受けるレコード)
八条  レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
 
日本国民をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
 
前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において固定されたもの
 
前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの
 
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード
 
世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード
 
レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの
 
前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード全文





(映画の著作物の著作者)
十六条  映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
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(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)

第四十二条の四  国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号二十五条の三一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法二十五条の四三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者 同法二十五条の三三項の求めに応じ提供するインターネット資料二 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者以外の者 同法二十五条の四一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料… 全文